博物館学習指導の手引き-046/098page

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関連単元名:聖武天皇と奈良の大仏
展示コーナー:c:律令政治と行方郡
資料名:律令時代の東北地方律令時代の税制度

陸奥国と行方郡律令国家は地方を国・郡・里という行政区に編成し、そこに国衙・郡衙などの役所を設け支配を広げていくが、蝦夷がおり蝦夷との境界に城柵を築き北へ進んでいく。陸奥国成立当初の陸奥国の所管郡は不明。養老2年(718)陸奥国は石城国(福島県浜通り)・石背国(福島県西半)・陸奥国(宮城県南半)の三分割され、数年で合併し陸奥国となり、この地方は「行方郡」と呼ばれる。行方郡養老2年(718)5月2日「割二陸奥國之石城・標葉・行方・宇太・亘理、常陸國之菊多六郡一、置二石城国。(陸奥国の石城・標葉・行方・宇太・亘理・常陸国に菊多の六郡を分離して石城国を設置した)」という記事が『続日本紀』に記されている。また、行方団は『続日本紀』弘仁6年(815)の条に見られるが、多賀城跡の漆紙文書で宝亀11年(780)「行方団の指揮官上野毛朝臣」からの食料請求の文書が出土していることから少なくても780年には行方団が機能していたことがわかる。
律令時代の東北地方
律令時代の東北地方

税制度
律令国家のもとでは、人々に土地が与えられる一方、多くの負担が課せられた。租・庸・調等の物納、労役、防人、などの軍役である。租は田一段につき稲2束2把(現在の約9kg)で、当時の公定収穫量72束の約3%とされている。

漆紙文書
漆紙文書

漆紙文書の赤外線写真
漆紙文書の赤外線写真
宮城県多賀城跡調査研究所蔵

律令時代の税制度
律令時代の税制度

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