原子力とわが町 - 069/079page
(その他) 第16条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して別に定めることができるものとする。
附 則 1. この協定は、昭和51年4月1日から実施する。 2. 福島県と東京電力株式会社が昭和48年2月19日締結した原子力発電所の安全確保に関する協定は、昭和51年3月31日限り廃止する。 附 則 この協定は、昭和57年3月30日から実施する。 附 則 この協定は、平成3年4月1日から実施する。
この協定成立の証として、協定書4通を作成し、甲、乙、丙それぞれ1通を保有するものとする。
平成3年3月18日 甲
乙
丙福島県知事
双葉町長
大熊町長
東北電力株式会社
取締役社長