原子力とわが町 - 070/079page
●●東京電力株式会社福島第一原子力発電所並びに●●
福島第二原子力発電所周辺地域の
安全確保に関する協定の運用について福島県(以下「甲」という。)、双葉町、大熊町、富岡町及び楢葉町(以下「乙」という。)並びに東京電力株式会社(以下「丙」という。)は、昭和51年3月22日締結した東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定及び東京電力株式会社福島第二原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定(以下「協定」という。)第16条の規定に基づき、協定の運用に当たって下記のとおり了解するものとする。
記
1. 第1条第1項関係
関係諸法令の遵守等の中には、いわゆる「as low as reasonably achievable」の精神等にのっとり、以下の事項についての不断の努力を含むものとする。
(1)放射性廃棄物の放出低減
(2)放射線業務従事者の被ばく低減
(3)請負事業者に対する関係法令の遵守及び放射線安全上の教育・訓練の実施に関する指導監督2. 第1条第2項関係
(1)「品質保証活動」とは、原子力発電所品質保証検討委員会の報告書(昭和56年9月8日)でいう活動であり、原子力発電所の安全性及び信頼性を向上させるに必要な、@機器、材料の標準化、A品質保証に関する教育・訓練の推進、B運転・保守管理マニュアル類の充実などの計面的かつ系統的なすべての活動をいう。
(2)丙は、請負企業等における品質保証活動に関し、積極的に協力・支援するものとする。3. 第2条関係
(1)事前了解の対象とするものは、原子炉等規制法に基づく施設の設置、変更のうち周辺地域住民の線量当量の評価に関係するもの、並びに復水器の冷却に係る取排水施設とする。
(2)丙は、事前了解を得ようとするときは、その計画の概要を記述した文書をもって、甲及び乙に提出するものとする。
なお、この計画の概要書には、周辺地域住民の線量当量の評価に関する事項及び復水器の冷却に係る取排水に関する事項を含むものとする。4. 第3条第1項関係
丙が、甲及び乙に対し、安全確保対策等のため必要な事項を通報連絡する時期については、連絡事項の内容により、定期的に連絡、事前に連絡、発生後直ちに連絡するものに分けるものとする。5. 第3条第2項関係
通報連絡すべき事項及びその方法は、甲、乙及び丙が協議し、原子力発電所に関する通報連絡要綱(別紙1)に定めるものとする。6. 第4条関係
乙に環境放射能等の測定体制が整備されたときは、乙も測定の実施主体とするよう協定第4条及び第6条の改正を行うものとする。