原子力とわが町 - 071/079page
7.第5条第2項関係
福島県原子力発電所安全確保技術連絡会の組織及び運営に関し必要な事項は、福島県原子力発電所安全確保技術連絡会運営要綱(別紙2)に定めるものとする。8.第8条関係
(1)この規定に基づき甲又は乙が立入調査を行う場合は、甲及び乙は事前に協議を行い、特別の事情がない限り甲乙合同で実施するものとする。
(2)乙が特に必要あると認めるときは、乙に立地する発電所以外の発電所(東京電力株式会社福島第一原子力発電所又は福島第二原子力発電所)への立入調査に立ち会うことができるものとする。
(3)甲又は乙が立入調査を行うときは、丙はこれに積極的に協力するものとする。また、立入調査を行う甲及び乙の職員は、丙の定める安全管理及び放射線管理に関する規定を遵守するものとする。9.第9条関係
(1)この規定に基づき甲又は乙が状況確認を行う場合は、原則として甲乙合同で実施するものとする。
(2)甲又は乙が状況確認を行うときは、丙はこれに積極的に協力するものとする。また、状況確認を行う甲及び乙の職員は、丙の定める安全管理及び放射線管理に関する規定を遵守するものとする。10.第10条関係
甲又は乙が適切な措置の要求を行う場合は、甲及び乙は十分協議するものとする。11.第12条関係
この規定に基づく補償は、事故等に起因して、風評による農林水産物の価格低下、その他営業上の損害が生じたときにおいて、相当の因果関係が認められる場合は、その損害を補償することを含むものとする。12.第13条第2項関係
福島県原子力発電所安全確保連絡会議の組織及び運営に必要な事項は、福島県原子力発電所安全確保連絡会議運営要綱(別紙3)に定めるものとする。附 則
昭和51年4月1日から実施する。
昭和57年3月30日一部改正
昭和60年12月27日一部改正附 則
平成3年4月1日から実施する。平成3年3月18日
福島県保健環境部長
双 葉 町 長
大 熊 町 長
富 岡 町 長
楢 葉 町 長
東京電力株式会社
原子力業務部長