福島県長期総合教育計画41/4-112/330page
〔施策の目標〕
(1) 高等学校一般奨学の貸与月額を昭和45年度までに2,000円に引上げ、昭和50年度までに、2,500
円とする。
採用人員は昭和45年度までに150人、昭和50年度までに180人とするよう努力する。
(2) 大学一般奨学の貸与月額を昭和45年度までに3,000円、昭和50年度までに3,500円とすることを
目標とする。
採用人員は昭和45年度までに30人、昭和50年度までに40人とするよう努力する。
(3) 理工系教員養成奨学金の貸与月額を15,000円に引上げ、採用人員を50人に引上げることを目標
とする。
(4) 福島県学生寮の拡充について検討する。
(5) 市町村、団体等による育英奨学の拡充を期待する。
〔事業計画〕
(1) 育英奨学拡充事業計画
事業名 事業主体 昭和35年度 昭和40年度 昭41〜45年度 昭46〜50年度 事業内容 事業費 事業内容 事業費 高等学校一般奨学 賞与月額 県 1,000円 1,500円 (昭45新規) 1,500円、2,000円 (昭46継続) (昭50新規) 1,500円、2,000円、2,500円 新規採用人員 99人 120人 毎年6人増(昭45新規) 30人、150人 毎年6人増(昭50新規) 30人、180人 継続貸与者 208人 226人 36,828千円 58,824千円 計 307人 346人 大学一般奨学 貸与月額 県 2,000円 2,500円 (昭45新規) 2,500円、3,000円 (昭46.47継続) (昭50新規) 2,500円、3,000円、3,500円 新規採用人員 15人 20人 毎年2人増(昭45新規) 10人、30人 14,220千円 毎年2人増(昭50新規) 10人、40人 23,508千円 継続貸与者 60人 60人 計 75人 80人 教育特別奨学 新規採用人員 県 28人 45名に月10,000円を貸与する。 5,400千円 50名に月15,000円を貸与する。 9,000千円 継続貸与者 12人 計 40人
6 就学援助の拡充
〔施策設定の理由〕
(1) 「学校教育法」は、「経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒に対しては、市
町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定している。
地方公共団体は、小学校、中学校および特殊教育学校の児童・生徒の要保護者(「生活保護法」
による生活扶助を受けているもの……厚生省所管)および準要保護者(要保護者に準ずるもの……
文部省所管)に対し、就学に必要な経費(教科書費、学用品費、修学旅行費、医療費、通学費、
寄宿舎居住費、学校給食費等)を給与し、これらの者の経済的負担を軽減して就学を援助する