福島県長期総合教育計画41/4-113/330page
場合、国が2分の1を補助することになっている。
本県の就学援助を受けているものは、第35表のとおりである。
第35表 本県就学援助の状況 (昭和39年度)
小学校 中学校 全児童生徒数 266,632人 166,942人 教育扶助を受けている者 7,229 4,838 国の配分児童生徒数 18,409 11,137 給与児童生徒数 15,997 10,257
また、就学援助の状況を文部省が昭和39年度に実施した「就学援助に関する調査」の本県の結
果についてみると第36表のとおりである。
第36表 本県就学援助に関する調査結果 (昭和39年度)
小学校 中学校 計 実数 比率(%) 実数 比率(%) 実数 比率(%) 人 人 人 小学校6年、中学校3年全生徒 8,849 9,752 18,601 調査対象児童生徒 計 898 10.1 870 8.9 1,768 9.5 援助を受けている者 教育扶助 263 3.0 271 2.8 534 2.8 就学援助 567 6.4 547 5.6 1,114 6.0 援助をうけていない者 68 0.8 52 0.5 120 0.7
(注) 比率とは調査対象児童生徒の占める比率である。
この調査は、全国の公立小中学校から5分の1を無作為抽出し、抽出された学校に在学する最
高学年の児童生徒の中、要保護児童生徒、準要保護児童生徒の両者を個人調査の対象として援助
の受給状況について調べたものである。
これによれば要保護、準要保護児童生徒数は、9.5%存在する。そのうち生活保護法による教
育扶助を受けている保護者は2.8%、就学援助を受けているものは6.0%となっており、0.7%に
あたる児童生徒は法的援助の対象になっておらない。
2分の1市町村負担にともなう財政上の問題、要保護、準要保護の認定基準等の問題が考えら
れ、市町村の財政力によって就学援助事業に開きがみられる。
市町村は、準要保護者の実態と対象範囲をじゅうぶん検討して認定するとともに、それに応じ
た予算措置を講ずる必要がある。
(2) 要保護、準要保護対象児童生徒のほか、生活保護を受けるまでには困っていないが、児童生徒
の教育費を出すのが家計にとってかなりの苦痛であるという、ボーダーライン層が約10%程度存
在すると推定される。これらに対し、なんらかの形で教育費の援助が必要であると考えられる。
市町村が要保護、準要保護児童生徒に対し、それぞれの地域の実情に即して、単独で行なって