第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-157/285page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

  人差を十分留意するよう努める。

(3) 精神薄弱教育

 1) 教育目標は,法令等に述べられている教育目標を踏まえながら,対象児童生徒の実態に即応

  するよう個別化,具体化を図る。

 2) 教育課程は,学習指導要領の領域別,教科別教育内容を,児童生徒の障害の程度,発達段階

  に応じた教育形態によって再編成する。

 3) 指導に当たっては,児童生徒の興味関心を中心とし,具体的な生活の場で感性的,動作的体

  験によって知識,技能,態度の習得を図る。

 4) 評価は,学習の結果よりも過程に注目し,特に一入ひとりの個人内能力差をは握して,指導

  上有効な手がかりが得られるようにする。

 5) 精神薄弱児の養護・訓練の内容を検討し,障害に応じた指導訓練方法の研究を推進する。

 6) 進路指導の組織と運営を強化するとともに,関係機関と連携をたもちながら職場実習を実施

  し,職場の開拓も図る。

(4) 肢体不自由教育

 1) 教育目標の設定に当たっては,法令等に述べられている教育目標を踏まえながら「肢体不自

  由に基づく,種々の困難を克服するために必要な知識,技能,態度および習慣を養うこと」に

  留意して,個別化,具体化を図るための研究を推進する。

 2) 教育課程については,児童生徒の肢体不自由の状態及び心身の発達,特性等を考慮するとと

  もに,脳性まひ児を中心とする重度・重複化に対応できる適切な教育課程の編成に努める。

 3) 教育方法については,児童生徒の肢体不自由の状態および能力,適性の的確なは握に努め,

  個人差に即応した指導が行えるよう指導方法の研究を推進する。

 4) 養護・訓練については,特に「運動機能の向上」,「意思の伝達」におき,専門の医師等の指導

  助言を求め,個々の児童または生徒に即した指導が行えるよう指導方法の改善に努める。

 5) 個々の児童生徒についての評価の観点を明確にするとともに,その成果を絶えず評価し,指

  導の改善に努める。

 6) 高等部のあり方を検討し,後期中等教育の充実を図る。

(5) 病弱・虚弱教育

 1) 教育目標は,法令等に述べられている教育目標を踏まえながら,個々の児童生徒の心身の障害

  の状態及び能力,適性等を考慮して設定する必要があり,そのための研究を推進する。

 2) 教育課程は,教科,道徳,特別活動,養護・訓練の目標及び内容を考慮し,年間の授業時数

  が,児童生徒の実態に応じて適切に定めるように努める。

 3) 教育方法については,児童生徒の心身障害の状態及び能力,適性等の的確なは握に努め,

  個人差に即応した指導が行えるよう指導方法の研究を推進する。

 4) 養護・訓練については,特に「心身の適応」に主眼をおき,児童生徒がそれぞれに必要とす

  る指導内容を選定し,個別にその指導が行えるよう指導方法の研究を推進する。

 5) 個々の児童生徒についての学習の遅れや空白を的確にとらえ指導の成果を絶えず評価して指

  導の改善に努める。


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。