第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-156/285page
「学校における教育課程,
学習指導その他学校教育
に関する専門的事項の指
導に関する事務に従事す
る指導主事等」の配置状
況をみると,昭和46年度
から昭和49年度まで,兼
務を含めて9人となって
いたが,昭和50年度に1
人増となって10人となる
(表2−5−19)。
従って,今後は,養護学校の義務制
の施行に伴い,教職員研修の規模の拡
充に努めるとともに,研修の総合的体
系化と効率化を図る必要があろう。
また,適正な指導行政を推進するた
め,指導行政組織の整備充実に努める
必要があろう。
表2−5−18 養護教育研修の参加教員数(単位:人)
研修区分/年度 46 47 48 49 50 養 護 教 育 教 養 講 座 91 116 97 103 100 精神薄弱教育教育課程福島県集会 80 118 112 120 121 養護教育担当教員研修会 130 140 100 110 110 養護学校学習指導法講習会 30 34 50 30 51 盲学校学習指導法講習会 20 20 42 16 11 聾学校学習指導法講習会 30 42 27 30 62 盲,聾,養護学校寄宿舎指導研究協議会 30 84 37 36 40 心身障害児就学指導講習会 400 400 490 480 422 内地留学,長期研修派遣 7 15 18 15 17 注:「教育年報」(昭46〜昭50)による。
表2−5−19 養護教育指導担当職員数(単位:人)
区分/年度 46 47 48 49 50 本庁指導主事 2 2 2 2 3 教育事務所との兼務 7 7 7 7 7 注:「高等学校教育課調査」(昭51)による。
2.施策の基本方向
(1) 視覚障害教育
1) 教育目標は,法令等に定められている目標を踏まえ,視覚障害児の実態に応じ,豊かな人間
形成を図ることを基本として設定に努める。
2) 教育課程は,障害の多様化に伴い,学習指導要領の領域別,教科別教育内容を障害に応じた
教育課程に編成されるよう努める。
3) 教育方法は,視覚障害児の障害の特性に応ずる指導法を研究するとともに,実施の過程で
反省,検討を加えながら,改善充実を図るよう努める。
4) 学習評価は,個人により障害の程度,発達,経験獲得の状況に大きな差があるので,その個
人差を十分留意するよう努める。
(2) 聴覚障害教育
1) 教育目標は,法令等に定められている目標を踏まえ,聴覚障害児の実態に応じ,豊かな人間
形成を図ることを基本として設定に努める。
2) 教育課程は,障害の多様化に伴い,学習指導要領の領域別,教科別教育内容を障害に応じた
教育課程に編成されるよう努める。
3) 教育方法は,聴覚障害児の障害の特性をおさえ,指導法を研究するとともに,実施の過程で
反省,検討を加えながら,改善充実を図るよう努める。
4) 学習評価は,個人により障害の程度,発達,経験獲得の状況に大きな差があるので,その個