第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-201/285page
図4−2−7 養護教員の配置状況
注:1.「学校統計要覧」(昭47〜昭51)
による。
2.配置率=(養護教員配置学校
数)÷(学校数)×100
図4−2−8 養護教員の地域別配置状況(小・中学校)
注:1.「学校統計要覧」(昭51)による。
2.配置率=(該当地域養護教員配置学校)−(該当地域
学校数)×100
従って,今後は,1校当たり1名配置を目標に,養護教員を計画的に配置する必要があろう。
(3) 学校医,学校歯科医,学校薬剤師
学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は
学校保健法(昭和33年法律第56号)によ
り,学校における保健管理に関する専門
的事項に関し,技術及び指導に当たるた
め,すべての学校に設置するよう定めら
れている。
これらの設置状況をみると,表4−2
−4のとおり,学校医(内科)は,すべ
ての学校に設置されているが,学校歯科
医及び学校薬剤師は,一部の学校において設置されていない。
従って,今後は,学校歯科医及び学校薬剤師の未設置校を解消するとともに,児童生徒の疾病・
異常の被患状況を踏まえ,学校医のなかに,眼科,耳鼻咽喉科の専門医を確保する必要があろう。
表4−2−4 学校医,学校歯科医,学校薬剤師の設置状況(単位:校,人)
学校種別/項目 学校数 学校医 学校歯科医 学校薬剤師 小 学 校 692 1,081 685 638 中 学 校 263 445 265 247 盲,聾,養護学校 15 35 14 14 注:1.「学校基本調査報告書」(昭51)による。
2.学校数には,分校を含む。
3.高等学校については,資料不足のため,除く。
2.施策の基本方向
(1) 保健主事
保健主事については,現状維持に努める。
(2) 養護教員
養護教員は,公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和30年法
律第116号)により,小・中学校の75%まで配置するようになっており,高等学校においては,公
立高等学校の設置,適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)に