第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-202/285page
より本校に置かれる全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数の75%まで配置することになっ
ている。
従って,今後は,公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律に基づいて
養護教員を配置するとともに,将来は,1校当たり1名配置を目標に,計画的に進めるよう努める。
(3) 学校医,学校歯科医,学校薬剤師
学校歯科医及び学校薬割師は,一部の学校で未設置となっているが,これは,専門の医師不足,
医師の市部偏在等によるものと考えられる。従って,これが設置の障害と考えられる専門の医師
不足,医師の市部偏在等の問題が解決されない限り,学校歯科医及び学校薬剤師の全校設置は,
困難であろうと想定されるが,今後,学校歯科医及び学校薬剤師の設置促進を図り,昭和60年
度までには,その全校設置を図るよう努めるとともに,最近における児童生徒の疾病・異常の被患
状況にかんがみ,学校医のなかに,眼科,耳鼻咽喉科の専門医を確保するよう努める。
第5項 施設・設備
1.現状と課題
(1) 保健室の保有状況
保健室は,健康診断,健康相談,
救急措置等を行うための室として,
学校保健法に設置を義務づけられて
いるが,その保有状況をみると,表
4−2−5のとおり,小・中学校に
おいては,本校の保有率が極めて高
く,一方分校の保有率はかなり低い。
高等学校においても,分校の保有率
は,本校に比べて低い。盲,聾,養
護学校においては,本校の保有率が
100%であり,分校の保有率も85.7
%と高い。
また,保健室には,学校の種別,
規模等に応じた設備,備品を適宜備
えるべきものとされているが,十分
な整備状況とはいえない。
従って,今後は,保健室の未設置
校(特に,分校)を解消するととも
に,設備,備品の整備充実を図る必要があろう。
表4−2−5 保健室の保有状況
学校種別/項 目 学校数 保 有 非保有 専用 兼用 小学校 本校 571 522 34 15 91.4% 5.9% 2.6% 分校 162 14 40 108 8.6% 24.7% 66.7% 中学校 本校 286 260 15 11 90.9% 5.2% 3.8% 分校 7 2 0 5 28.6% 0% 71.4% 高等学校 本校 86 81 5 0 94.2% 5.8% 0% 分校 9 4 0 5 44.4% 0% 55.5% 盲,聾,養護学校 本校 9 9 0 0 100.0% 0% 0% 分校 7 6 0 1 85.7% 0% 14.3% 注:1.「保健体育課調査」(昭46,昭52)による。
2.小・中学校は,昭和46年度調査,高等学校及び盲,聾,
養護学校は,昭和52年度調査である。
(2) 学校環境
学校保健法によれば,学校においては,換気,採光,照明及び保温を適切に行い,清潔を保つ
等環境衛生の維持に努め,必要に応じてその改善を図らなければならないとなっている。これに