第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-213/285page
第2項 社会体育指導者
1.現状と課題
(1) 県における社会体育指導者
県における社会体育に関する行政指導は
教育庁保健体育課―各教育事務所―各市町
村の手順で進められており,社会体育関係
指導者数は,表4−4−6のとおりである。
専任の社会体育指導者は,教育庁保健体育
課が指導主事2名であり,各教育事務所に
おいては0であり,保健体育担当指導主事
が,学校体育,保健,安全,給食等の用務
に加えて,社会体育関係用務を担当してい
る現状である。
従って,今後,社会体育の振興,発展を図るため,教育庁保健体育課においては,専任の社
会体育指導主事の増員を図るとともに,各教育事務所においては,その配置に努める必要があろ
う。
表4−4−6 県における社会体育指導者(単位:人)
職名/事務所等 県教育庁保健体育科 県北教育事務所 県中教育事務所 県南教育事務所 会津教育事務所 南会津教育事務所 相双教育事務所 いわき教育事務所 主 幹(兼任) 1 − − − − − − − 指導主事(兼任) 3 1 1 1 1 1 1 1 主 事 1 − − − − − − − 注:「保健体育課調査」(昭51)による。
(2) 市町村における社会体育指導者
県内市町村において,保健体育課を置いているの
は5市のみである。多くの市町村においては
教育委員会内に係を設け,体育行政を行っている。社会体育専任指導者は,表4−4−7のとお
り,常勤者は,派遣社会教育主事(スポーツ担当)を含め46人である。殆んどの市町村において
は,兼任の社会体育指導者を配置している現状である。
このような専任の社会体育指導者の不足を補うた
め,昭和50年度より,派遣社会教育主事(スポーツ担
当)制度が実施され,現在7人が3年の派遣期間で
派遣されている。この派遣期間終了までに,当該市町
村にあっては,社会教育主事を設置することが要請さ
れている。なお,派遣社会教育主事(スポーツ担当)
の派遣については,それを望む市町村が多く,要請に
応じきれない現状にある。
表4−4−7 市町村における社会体育専任指導者(単位:人)
保健体育課設置市町村 5 指導主事(教員免許状所有者を含む) 13 社会教育主事(市町村職員) 26 派遣社会教育主事(スポーツ担当) 7 体育指導主事(市町村の任命・非常勤) 1,139 注:1.「保健体育課調査」(昭51)による。
2.社会体育施設の指導者を含む。
体育指導委員は,スポーツ振興法(昭和36年法律141号)
に基づいて設置されているが,表4−4−8のとおり,昭和51年度においては1,193人である。
体育指導委員の任務は,市町村の行う体育・スポーツ振興事業の企画に参画するほか,住民に
対しスポーツ実技の指導,その他のスポーツに関する指導,助言を行うものであり,地域スポー
ツ普及,振興の中核となっている。
民間スポーツ指導者は,表4−4−8のとおりであるが,地域住民の多様化したスポーツ欲求
に対し,スポーツ関係団体は,それぞれスポーツ指導者の養成に努めているものの,このなかに