第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-213/285page

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第2項 社会体育指導者

1.現状と課題

(1) 県における社会体育指導者

  県における社会体育に関する行政指導は

 教育庁保健体育課―各教育事務所―各市町

 村の手順で進められており,社会体育関係

 指導者数は,表4−4−6のとおりである。

 専任の社会体育指導者は,教育庁保健体育

 課が指導主事2名であり,各教育事務所に

 おいては0であり,保健体育担当指導主事

 が,学校体育,保健,安全,給食等の用務

 に加えて,社会体育関係用務を担当してい

 る現状である。

  従って,今後,社会体育の振興,発展を図るため,教育庁保健体育課においては,専任の社

 会体育指導主事の増員を図るとともに,各教育事務所においては,その配置に努める必要があろ

 う。

表4−4−6 県における社会体育指導者(単位:人)

職名/事務所等 県教育庁保健体育科 県北教育事務所 県中教育事務所 県南教育事務所 会津教育事務所 南会津教育事務所 相双教育事務所 いわき教育事務所
主 幹(兼任) 1
指導主事(兼任) 3 1 1 1 1 1 1 1
主  事 1

注:「保健体育課調査」(昭51)による。

(2) 市町村における社会体育指導者

  県内市町村において,保健体育課を置いているの

 は5市のみである。多くの市町村においては

 教育委員会内に係を設け,体育行政を行っている。社会体育専任指導者は,表4−4−7のとお

 り,常勤者は,派遣社会教育主事(スポーツ担当)を含め46人である。殆んどの市町村において

 は,兼任の社会体育指導者を配置している現状である。

 このような専任の社会体育指導者の不足を補うた

 め,昭和50年度より,派遣社会教育主事(スポーツ担

 当)制度が実施され,現在7人が3年の派遣期間で

 派遣されている。この派遣期間終了までに,当該市町

 村にあっては,社会教育主事を設置することが要請さ

 れている。なお,派遣社会教育主事(スポーツ担当)

 の派遣については,それを望む市町村が多く,要請に

 応じきれない現状にある。

表4−4−7 市町村における社会体育専任指導者(単位:人)

保健体育課設置市町村 5
指導主事(教員免許状所有者を含む) 13
社会教育主事(市町村職員) 26
派遣社会教育主事(スポーツ担当) 7
体育指導主事(市町村の任命・非常勤) 1,139

注:1.「保健体育課調査」(昭51)による。

  2.社会体育施設の指導者を含む。

 体育指導委員は,スポーツ振興法(昭和36年法律141号)

 に基づいて設置されているが,表4−4−8のとおり,昭和51年度においては1,193人である。

  体育指導委員の任務は,市町村の行う体育・スポーツ振興事業の企画に参画するほか,住民に

 対しスポーツ実技の指導,その他のスポーツに関する指導,助言を行うものであり,地域スポー

 ツ普及,振興の中核となっている。

  民間スポーツ指導者は,表4−4−8のとおりであるが,地域住民の多様化したスポーツ欲求

 に対し,スポーツ関係団体は,それぞれスポーツ指導者の養成に努めているものの,このなかに


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