第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-217/285page
開放施設の利用手続については,学校へ直接手続きする方法をとっている学校が極めて多い。
この方法は,利用者にとって便利ではあるが,学校にとっては,負担となるであろう。
開放時の施設の管理責任については,当該学校長の責任にしている学校が極めて多く・組織的
な開放に至っていないことを示している。
管理指導者については,施設管理のみを職務とする管理指導者を配置している学校が最も多く,
実技指導を職務とする管理指導者を配置している学校は,比較的少ない。
従って,今後は,学校体育施設開放の条件整備が不十分な状況を踏まえ,円滑,且つ効果的な学
校体育施設開放を実施するため,市町村においては,市町村立学校施設の開放に関する規則,県
立高等学校においては,県立高等学校施設の開校に関する規則にのっとり推進する必要があろう。
表4−4−14 学校体育施設の開放状況(単位:か所)
学 校 種 別 小 学 校 中 学 校 高 等 学 校 項 目/施設別 屋外
運動場体育館 プール 屋外
運動場体育館 プール 屋外
運動場体育館 プール 開放状況 1.昼間だけ開放している 562 83 234 230 38 84 71 33 27 2.夜間だけ開放している 0 22 1 0 10 1 0 5 1 3.昼・夜間開放している 8 344 0 2 163 0 1 26 0 開 放 校 合 計 570 449 235 232 211 85 72 64 28 開放形態 1.年間を通じて定期的に開放 27 23 1 17 27 1 8 8 4 2.主として学校の長期休業中開放 29 14 217 8 6 78 3 2 20 3.不定期に要請に応じて開放 514 412 17 207 178 6 61 54 4 開放対象 1.自校の児童・生徒だけに開放 24 7 196 5 5 69 6 7 22 2.ひろく一般に ア.個人単位 1 2 3 2 1 2 2 1 0 イ.クラブや団体 381 381 22 164 167 8 56 53 5 ウ.ア.イの両方 164 59 14 61 38 6 8 3 1 開放施設
利用手続1.特に手続必要なし(自由開放) 32 0 64 1 3 24 1 2 8 2.手続き必要 ア.学校直接 363 294 122 140 122 37 0 59 20 イ.教育委員会 161 143 10 77 72 8 0 3 0 ウ.開放委員会 3 3 0 9 9 4 0 0 0 エ.その他 11 9 39 5 5 12 1 0 0 開放時の施設の
管理責任1 当該学校長が当たる 473 364 205 183 153 71 71 63 28 2.教育委員会が直接当たる 66 56 8 25 27 8 0 1 0 3.開放委員会等が当たる 31 29 22 24 31 6 1 0 0 管理指導者 1.管理指導者を配置している 256 241 169 112 132 61 41 36 20 ア.施設管理者だけ 116 116 49 45 65 18 20 20 9 イ.活動指導者だけ 95 80 48 39 32 15 15 10 7 ウ.管理と指導の両者 45 45 72 28 35 28 6 6 4 注:「保健体育課調査」(昭50)(文部省提出資料)による。
2.施策の基本方向
(1) 公共の体育施設
各市町村に対し,日常生活圏域における体育・スポーツ施設整備基準を目標に施設の整備に努
めるよう指導する。
このため,県は,国庫補助の増額を強く働きかけ,更に,県費補助制度を検討する必要があ