第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-216/285page
県営体育施設は,体育館3(福島市,郡山市,会津若松市),野外活動センター,相撲場,スケ
ート場,漕艇場,スキーセンター各1施設である。
各市町村は,地域スポーツの振興,発展のため,生活に密着した施設整備計画を立案し,その
整備を推進する必要があろう。
県及び市町村の野外活動施設等の建設については,自然環境保全の立場を基調とし,関係機関と
緊密な連携のもとに計画し,整備を図る必要がある。
現在,県総合運動公園の建設を進めているが,その建設の促進を図る必要がある。
また,県長期総合計画とあいまって,県南,いわき,相双各地域の体育センター的役割をもつ
県営体育館の建設を推進する必要がある。
(2) 学校体育施設の開校
県内市町村立,公立学校体育施設の開校は,表4−4−13のとおり,県内90市町村中89市町村
に及んでいる。開放のための条件整備状況をみると,条例,規則等の制定の有無については,法的
措置を講じていない市町村が39.3%,規則のみを制定している市町村が31.5%,その他が10.1%
である。次に,開放のための組織の有無については,組織未整備の市町村が82.0%,更に,開放
のための予算措置の有無については,予算措置のない市町村が66.3%,人件費のみの市町村が
19.1%と,開放のための諸条件を整備していない市町村が多い。
表4−4−13 市町村の学校体育施設開放状況
市町村立(公立)
学校体育施設開放している 数 89 開放のための
組織の有無
教育委員会だけにある 数 7 % 98.9 % 7.9 開放していない 数 1 開放校ごとにある 数 3 % 1.1 % 3.4 開放のための
条例・規則等
の有無
条例・規則・要項の三つあり 数 0 教育委員会と開放校にある 数 6 % 0.0 % 6.7 条例・規則あり 数 2 なにもない 数 73 % 2.2 % 82.0 条例・要項の二つあり 数 0 開放のための
予算措置の有無
人件費と物件費がある 数 6 % 0.0 % 6.7 規則・要項の二つあり 数 3 人件費だけある 数 17 % 3.4 % 19.1 条例だけあり 数 6 物件費だけある 数 7 % 6.7 % 7.9 規則だけあり 数 28 予算措置なし 数 59 % 31.5 % 66.3 要項だけあり 数 6 % 6.7 その他 数 9 % 10.1 なにもない 数 35 % 39.4 注:「保健体育課調査」(昭50) (文部省提出資料)による。
小・中・高等学校における学校体育施設の開放状況をみると,表4−4−14のとおり,屋外運
動場及びプールについては,昼間に開放している学校が多く,体育館については,昼・夜間とも
に開放している学校が多い。
開放形態については,プールを除き,利用者の要請に応じて不定期に開放する学校が多い。
開放対象については,自校の児童生徒に限らず,多くの学校がひろくクラブや団体をその対象
としている。