第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-216/285page

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  県営体育施設は,体育館3(福島市,郡山市,会津若松市),野外活動センター,相撲場,スケ

 ート場,漕艇場,スキーセンター各1施設である。

  各市町村は,地域スポーツの振興,発展のため,生活に密着した施設整備計画を立案し,その

 整備を推進する必要があろう。

  県及び市町村の野外活動施設等の建設については,自然環境保全の立場を基調とし,関係機関と

 緊密な連携のもとに計画し,整備を図る必要がある。

  現在,県総合運動公園の建設を進めているが,その建設の促進を図る必要がある。

  また,県長期総合計画とあいまって,県南,いわき,相双各地域の体育センター的役割をもつ

 県営体育館の建設を推進する必要がある。

(2) 学校体育施設の開校

  県内市町村立,公立学校体育施設の開校は,表4−4−13のとおり,県内90市町村中89市町村

 に及んでいる。開放のための条件整備状況をみると,条例,規則等の制定の有無については,法的

 措置を講じていない市町村が39.3%,規則のみを制定している市町村が31.5%,その他が10.1%

 である。次に,開放のための組織の有無については,組織未整備の市町村が82.0%,更に,開放

 のための予算措置の有無については,予算措置のない市町村が66.3%,人件費のみの市町村が

 19.1%と,開放のための諸条件を整備していない市町村が多い。

表4−4−13 市町村の学校体育施設開放状況

市町村立(公立)
学校体育施設
開放している 89 開放のための

組織の有無

教育委員会だけにある 7
98.9 7.9
開放していない 1 開放校ごとにある 3
1.1 3.4
開放のための

条例・規則等

の有無

条例・規則・要項の三つあり 0 教育委員会と開放校にある 6
0.0 6.7
条例・規則あり 2 なにもない 73
2.2 82.0
条例・要項の二つあり 0 開放のための

予算措置の有無

人件費と物件費がある 6
0.0 6.7
規則・要項の二つあり 3 人件費だけある 17
3.4 19.1
条例だけあり 6 物件費だけある 7
6.7 7.9
規則だけあり 28 予算措置なし 59
31.5 66.3
要項だけあり 6        
6.7        
その他 9        
10.1        
なにもない 35        
39.4        

注:「保健体育課調査」(昭50) (文部省提出資料)による。

 小・中・高等学校における学校体育施設の開放状況をみると,表4−4−14のとおり,屋外運

動場及びプールについては,昼間に開放している学校が多く,体育館については,昼・夜間とも

に開放している学校が多い。

 開放形態については,プールを除き,利用者の要請に応じて不定期に開放する学校が多い。

 開放対象については,自校の児童生徒に限らず,多くの学校がひろくクラブや団体をその対象

としている。


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