第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-247/285page

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わせているものである。対象物件は,国,あるいは県の指定にかかわる建造物及び史跡・名勝・

天然記念物など391件である。

 巡視の結果,緊急を要する事項については臨機に対処し,それ以外については各教育事務所

長を通じ定期的に所有者,または管理者に対し指導を行っている。

 文化財の保護の充実を期するに当たって,文化財パトロールの果たす役割には極めて重要な

ものがあるので,パトロール計画の充実強化を図る必要があろう。

(2) 市町村の文化財保護体制

  市司村における文化財保護行政は,当該各教育委員会が担当しているが,文化行政専管係を設

 置している6市1町のほかは,社会教育担当職員が事務の一部として処理している。

 また,文化財の保存及び活用に関する基本

的事項を定める「文化財保護条例」の制定状況

をみると,昭和51年度現在において,86市町

村において制定し,全体の95%に達している

(表5−3−3)。しかし昭和50年7月の文化

財保護法の一部改正に伴う所要の改正をして

いない市町村あるいは,その運用が不十分

な面も見受けられる。

 更に,文化財保存に関する専門的調査を

行うための「文化財保護審議会委員等」の設置状況は,昭和51年度現在において85市町村が設置

し,文化財保護審議会委員等の数は,566人となっており,昭和41年度207人に比較すると約2.7

倍となっている(表5−3−4)。

 文化財保護行政は,文化庁,県教育委員会及び市町村教育委員会が一体となって推進すべきも

のではあるが,その第一線は,市町村教育委員会であるので,今後これら市町村教育委員会の体

制の一層の充実が必要であろう。

表5−3−3 文化財保護条例制定状況(単位:市町村)

年        度 41 43 45 48 49 50 51
条例制定市町村数 27 44 57 75 82 86 86

注:「文化課調査」(昭51)による。

表5−3−4 文化財像護審議会委員等の推移(単位:人)

年   度 41 43 46 48 50 51
委 員 数 207 241 350 483 519 566

注:「文化課調査」(昭51)による。

2.施策の基本方向

(1) 県の文化財保護体制

  文化財の保護に関する行政需要が年々増加しており,これに対応するためには,総合的な文化

 財保護に係る行政執行体制の確立が望まれる。そのため先ず,文化財保護担当職員の増員による

 文化財保護行政組織の充実に努める。

  また,文化財保護の万全を期するため,文化財パトロール事業のなお一層の充実強化を図り常時

 広域にわたる県下の文化財の保存,管理の実態をは握し,適切な指導助言を行う。

(2) 市町村の文化財保護体制

  地域開発,生活の近代化に対応して,市町村における文化財保護体制の確立がますます要請さ

 れるので,文化財保護条例の制定及び文化財調査委員等の設置を昭和60年度100%を目標に促進

 するとともに,その適切な運用の推進に努める。また,市町村における文化行政専管係の設置を

 を指導する。


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