第2次福島県長期総合教育計画(昭和53年度〜昭和60年度)-281/285page
る会議」(以下「第2次教育計画策定会議」という。)を設置する。
(意見を求める事項)
第2 第2次教育計画策定会議に,意見を求める事項は,次のとおりである。
(1) 第2次教育計画(最終案)について
(構 成)
第3 第2次教育計画策定会議は,各界代表27名以内をもって組織し,委員の構成は,次のとおりと
する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 凝議会議員
(3) 市町村長
(4) 教育行政機関の職員
(5) 教育関係の職員
(6) 県の職員
2.委員は,県教育長が委嘱する。
(委員の任期)
第4 委員の任期は,1年(昭和53年3月31日まで)とする。
ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長の選任及び権限)
第5 第2次教育計画策定会議に,会長及び副会長を置く。
2.会長及び副会長は,委員の互選による。
3.会長は,第2次教育計画策定会議を代表し,議事その地会務を総理し,第2次教育計画策定会
議の議長となる。
4.副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会 議)
第6 第2次教育計画策定会議は,必要に応じ,会長が招集する。
(謝 金 等)
第7 第2次教育計画策定会議に出席した委員に対しては,旅費及び謝金を支給する。ただし,県職
員に対しては,この限りでない。
(庶 務)
第8 第2次教育計画策定会議の庶務は,県教育庁総務課において処理する。
(補 則)
第9 この要綱に定めるもののほか,その運営に必要な事項は,会長が定める。
附 則
この要綱は,昭和52年7月27日から施行する。