第3次福島県長期総合教育計画(昭和60年度〜昭和70年度)-090/181page

[検索] [目次] [PDF] [前][次]

(5) 啓発・広報活動

 養護教育の振興を図るためには,障害及び障害者に対する正しい理解と養護教育に関する理解を深めることが不可欠の要件であり,昭和56年度の国際障害者年を中心に,学習発表会,作品展示会の開催や健常児と障害児の交流活動等により,社会の関心を高め,理解を広めることに努めている。

今後とも,交流活動の充実をはじめ,学校,関係機関との連携を密にし,啓発・広報活動をより一層充実する必要がある。


第2項 教育内容・方法

(1) 教育目標

 盲・聾・養護学校の教育課程の基準の改善の趣旨を踏まえ,児童生徒の障害の種類や程度と地域の実態に対応して,学校における適切な教育目標,努力事項の設定に努めている。

しかし,養護学校教育の義務制施行等によって,就学義務の猶予者及び免除者が減少し,重度の障害や重複した障害をもつ者の就学が増加してきており,これに対する対応は必ずしも十分であるとは言えない。

したがって,今後は,教育目標を見直し,児童生徒の障害の重度・重複化に即応し・個別の指導と集団の指導との適切な融合を指向する目標の設定に努める必要がある。

(2) 教育課程

 昭和55年度から学習指導要領の改訂が実施され,各学校では,学習指導要領に示された趣旨に沿って障害の実態に応じた適切な教育課程の編成に努めている。

一方、盲・聾・養護学校及び特殊学級設置校の教頭及び教務主任を対象として養護教育教育課程編成管理講習会を実施し,さらに特殊学級担任を対象とした特殊教育教育課程県研究集会を開催している(表2-5-11)。

今後とも,児童生徒一人一人の障害の種類・程度に対応した教育課程の編成に努めるとともに,その適切な管理運営を行う必要がある。

表2-5-11 養護教育教育課程編成に関する講習会等の参加人数 (単位:人)

研 修 名 年度 54 55 56 57 58
養護教育教育課程編成管理講習会 456 425 305 249 257
特殊教育教育課程県研究集会 120 113 118 96 107

注:「教育年報」(昭54〜昭58)による。


(3) 学習指導

 児童生徒に対し,一人一人の障害の種類・程度,能力・適性等に応じた適切な指導の充実に努めてきたが,障害の重度・重複化が進むなど,指導上新たな問題も生じている。

障害の種別で見ると,視覚障害教育においては,これまで・あんま・マッサージ等の職業おいて卒業者の多くが社会的に自立していたが,この分野に健常者が進出したことや,医療機関のマッサージ分野も狭くなり,新しい進路の開拓とその進路に適応する資質の向上を図るた


[検索] [目次] [PDF] [前][次]

Copyright (C) 2001 Fukushima Prefectural Board of Education All rights reserved.
掲載情報の著作権は福島県教育委員会に帰属します。