平成12年度福島県小学校新教育課程説明会要項-040/64page

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3 指導計画の作成と(各学年にわたる)内容の取扱い

(1)指導計画の作成上の配慮事項

 1)地域や学校の実態を考慮するとともに、個々の児童の運動経験や技能の程度などに応じた指導や児童自らが運動の課題の解決を目指す活動を行えるよう工夫すること。
 2)一部の領域の指導に偏ることのないよう授業時数を配当すること。
 3)第2の第3学年及び第4学年の内容の「F 保健」に配当する授業時数は、2学年間で8単位時間程度、また、第2の第5学年及び第6学年の内容の「G 保健」に配当する授業時数は、2学年間で16単位時間程度とすること。
 4)第2の第3学年及び第4学年の内容の「F 保健」並びに第5学年及び第6学年の内容の「G 保健」については、効果的な学習が行われるよう適切な時期に、ある程度まとまった時間を配当すること。

(2)内容の取扱いについての配慮事項

 1)第5学年及び第6学年の「A 体つくり運動」の(1)のアの「体ほぐしの運動」については、各学年の各領域においてもその趣旨を生かした指導ができること。
 2)「水遊び」、「浮く・泳ぐ運動」及び「水泳」の指導については、適切な水泳場の確保が困難な場合にはこれらを取り扱わないことができるが、これらの心得については、必ず取り上げること。
 3)「クロール」及び「平泳ぎ」の指導については、スタートも取り上げること。その際、安全に十分に留意すること。
 4)集合、整とん、列の増減などの行動の仕方を身に付け、能率的で安全な集団としての行動ができるようにするための指導については、第1学年及び第2学年、第3学年及び第4学年の「A 基本の運動」や第5学年及び第6学年の「A 体つくり運動」をはじめとして、各学年の各領域(保健を除く。)において適切に行うこと。
 5)自然とのかかわりの深い雪遊び、氷上遊び、スキー、スケート、水辺活動などの指導については、地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに留意すること。
 6)保健の内容のうち食事、運動、休養及び睡眠については、保健を除く第3学年以上の各領域及び学校給食に関する指導においても関連した指導を行うよう配慮すること。
 7)保健の指導に当たっては、積極的に実習などを取り入れたり、課題を解決したりしていくような学習を行うなど指導方法の工夫を行うこと。


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