児童生徒の夢がかなう福島の教育の実現に向けて -007/157page

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II 教育課題編成について

1 教育課程の基準

(1) 教育課程の意義
 学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童生徒の心身の発達段階に応じ、授業時数との関連において、総合的に組織した学校の教育計画である。


(2) 教育課程編成の内容

1.学校の教育目標の設定
 学校教育の目的や目標は教育基本法及び学校教育法に示されている。したがって、各学校において学校の教育目標を設定するに当たっては、法律で定められている学校教育の目的や目標を基盤としながら、地域や学校の実態に即した教育目標を設定する必要がある。

2.指導内容の組織
 学校教育法施行規則及び小・中学校学習指導要領に各教科等の種類やそれぞれの目標、指導内容等についての基準を示している。各学校においては、これらの基準に従うとともに地域や学校の実態及び児童の心身の発達段階と特性を考慮して指導内容を組織する必要がある。

3.授業時数の配当
 学校教育法施行規則に各教科等の標準時数を定めている。各学校はそれを標準としてその実態に即した授業時数を定めなければならない。



(3) 教育課程に関する法制

1.教育課程とその基準
 学校教育が組織的、継続的に実施されるためには、学校教育の目的や目標を設定し、それを達成するための教育課程が編成されなければならない。各学校においては、国として統一性を保つために必要な限度で定められた基準に従いながら、地域や学校の実態及び児童生徒の心身の発達段階や特性を考慮して、創意工夫を加え、効果的な教育活動が展開できるような教育課程を編成して、実施に当たることが必要である。

2.教育課程に関する法令
ア 教育基本法
 教育の目的(第1条)、教育の方針(第2条)、教育の機会均等(第3条)、義務教育(第4条)、男女共学(第5条)、学校教育(第6条)、政治教育(第8条)及び宗教教育(第9条)など

イ 学校教育法、学校教育法施行規則
 学校教育法では小・中学校教育の目的(小学校第17条、中学校35条)及び目標(小学校18条、中学校36条)が定められている。更に、小・中学校の教科に関する事項は文部大臣が定めることとされている。(小学校20条、中学校38条・第106条)

ウ 学校教育法施行規則
 学校教育法の規定に基づいて、文部大臣は学校教育法施行規則において小・中学校の教育課程に関する幾つかの基準を定めている。
○教育課程の編成 (小学校第24条、中学校第53条第1項)
○各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの年間の標


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