児童生徒の夢がかなう福島の教育の実現に向けて -008/157page

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 準時数並びに各学年における年間の標準総授業時数など(小学校24条、中学校54条)
○必修教科に関すること(中学校第53条第2項)
○選択教科に関すること(中学校第53条第3項)
○教育課程の基準としての学習指導要領(小学校25条、中学校54第2項)

工 学習指導要領
 学校教育法施行規則の規定に基づいて、文部大臣は学習指導要領を告示という形式で定めている。このように学習指導要領は、小・中学校教育について一定の水準を確保するために法令に基づいて国が定めた教育課程の基準であるので、各学校の教育課程の編成及び実施に当たっては、これに従わなければならないものである。

オ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律
 公立の小・中学校においては更に地方教育行政の組織及び運営に関する法律による定めがある。すなわち、教育委員会は、学校の教育課程に関する事務を管理、執行し(第23条第5号)、法令または条例に違反しない限度において教育課程について必要な教育委員会規則を定めるものとする(第33条第1項)とされている。このきていに基づいて、教育委員会が教育課程についいて規則などをもうけている場合には、学校はそれに従って教育課程を編成しなければならない。



2 教育課程の編成及び実施

(1) 教育課程編成の一般方針

1.教育課程編成の原則 (学習指導要領第1章総則の第1の1)

 各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童(生徒)の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童(生徒)の心身の発達段階や特性(等)を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。
 学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、児童に生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で、自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに、基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。(  )は中学校

ア 教育課程の編成の主体
 教育課程の編成主体については、学習指導要領第1章総則第1の1において「各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、児童(生徒)の人間として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び児童(生徒)の心身の発達段階や特性(等)を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。」と示している。今回の改訂では、「創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する」ことが加えられ、教育課程編成における学校の主体性を発揮する必要性が一層強調されている。
 学校において教育課程を編成するということは、学校教育法第28条第3項において、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」と規定されていることから、学校の長たる校長が責任者となって編成するということである。これは権限と責任の所在を示したものであり、学校は組織体であるから、教育課程の編成作業は、当然ながら全教職員の協力の下に行わなければならない。今回の改訂で創設された「総合的な学習の時間」をはじめとし、創意工夫を生かした教育課程を各学校で編成することが求められており、学級や学年の枠を越えて教師同士が連携協力することがますます重要である。


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