教育福島0006号(1975年(S50)10月)-006page
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特集1
本県の現状と課題
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学校給食の改善充実をめざして
一、は じ め に
現在実施されている学校給食は、昭和二十一年十二月文部、厚生、農林三省次官通達「学校給食の普及奨励について」に端を発したもので、この当時の学校給食の目的は、戦後の経済、食糧事情の混乱に伴い児童等の栄養状態が極度に悪化し、これを改善するのが緊要課題であったため、学校給食を普及促進することによって、児童等の体位の向上を図ろうとしたものである。
その後、文部省からの指導通知等に基づき給食の普及促進が推進されてきたが、昭和二十九年六月学校給食法が制定され、学校給食の実施は法的裏付けをもって行われるようになった。
同法は、学校給食の目的、目標について次のように規定している。
第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資しかつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定めもって学校給食の普及充実を図ることを目的とする。
第二条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
(一) 日常生活における食事について正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
(二) 学校生活を豊かにし、明るい社
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