教育福島0007号(1975年(S50)11月)-024page

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共済組合の任意継続組合員制度が発足したのに関連して、互助会員であった者が、退職する際に希望すれば任意継続会員となり、一年間、互助会の短期給付と、厚生事業(短期人間ドック指定旅館利用助成、海外夏期研修旅行助成)に参加できる任意継続会員制度を確立し、退職会員のためにも大きな前進が図られた。

二、入院在宅療養補助金(新規)

会員及び会員の被扶養者が、入院療養した際の経済負担は非常に多いのでこの経費の一部を補助するために、次の改善を図った。

(一) 会員及び被扶養者が五日以上入院した場合、一日につき七百円を給付する。

(二) 被扶養者がし体不自由児施設、重症心身障害児施設に五日以上入院した場合、一か月につき五千円を給付する。

(三) 会員及び被扶養者が重度身体障害者(一級、二級)重度精神薄弱者(A級)のために家族の介助を要する状態で三月以上在宅療養した場合毎年度二万円を給付する。

(四) 六十五歳以上の被扶養者が家族の介助を要する状態で三月以上在宅療養した場合、毎年度二万円を給付する。

三、その他給付の改善

会員の父母が死亡した場合死亡弔慰金を給付していたが、本年度からは、配偶者の父母で、会員又は配偶者と同居していた場合にも死亡弔慰金を給付することとし、五千円増額して一万円を給付するよう改善を図った。

更に、育児手当についても増額して一万円を給付するなど、改善を図った。

 

貸付事業の充実

 

一、計画的な住宅貸付けの実施

共済組合の貸付事業については、組合員の生活の安定向上をねらいとして、制度発足以来年々改善を加え、事業内容を拡充してきたどころであるが、近年における組合員の住宅貸付けに対する需要は資金わくをはるかに上回っており、全国各支部とも資金不足を来しいる実情にある。

当支部においても、特に住宅貸付けの需要が多く、給与のアップによる限度額の伸びなどもあって、前年度は年度中途で受付けを停止したにもかかわらず四億三千万円の資金不足となり、貸付けに数か月の遅れを生ずるに至った。

本年度は貸付金額の規制措置を講ずるとともに、事前に年間の貸付申込者とその資金の需要状況を調査は握し、これを基礎に年間計画を樹立し、円滑な貸付けを行うよう改めて貸付予定月を定め申込者には既に通知したところである。

本年度の貸付予定は、千二百三十七件、三十五億七千万円であり、約四億円は次年度へ繰越しの措置を講ぜざるをえない状況になった。しかし、この額は、昨年度の繰越額とほぼ同額であり、完全な資金不足の解消には至らなかったが、年間を通じ貸付けを円滑に行うことができた。

互助会は、共済組合の住宅貸付者を対象とした「住宅ローン」制度を発足させ、住宅資金が不足する場合に高額住宅融資制度の道を開いた。二、住宅貸付保険の導入

共済組合では、組合員から強い要望のある、借入れ手続きの簡素化に積極的に取り組み、本年四月から、住宅貸付けについて住宅貸付保険制度を導入し、組合の貸付債権の保全、組合員の経費負担の軽減と、貸付事務の簡素化を図った。

この制度は、従来の物的担保としての抵当権設定に代わる債権保全の方法であって、共済組合が借受人に対して有する住宅貸付債権を保険の目的としているものである。

したがって、共済組合が保険契約者及び被保険者となり、万一借受人が債務の弁済を履行しない場合に、共済組合が被る損害を、保険会社が保険金として共済組合に支払うことになる。

ただし、この保険は火災保険等とは異なり、り災による損害については補てんを行わないので、建物については別に火災保険に付保しておく必要がある。

住宅貸付保険の適用による貸付けとするか、担保設定による貸付けとするかは、借受人の選択によるが、住宅貸付保険の適用を受けることによって、次のように借受手続きの簡素化と経費の節減が図られる。

(一) 連帯保証人を選定する必要がなくなること

(二) 担保権(抵当権、質権)の設定及び解除等の手続きをとる必要がなくなること

(三) 保険料は、抵当権の設定並びに抹消等に要する費用に比して軽減されること

 

互助会文庫・図書贈呈風景

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