教育福島0013号(1976年(S51)08月)-012page

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5、地域社会の啓発

(協議会の事務所)

第五条 協議会の事務所は、安達郡本宮町字南町裡一四七番地、本宮町教育委員会事務局内に置く。

第二章 協議会の組織

(組 織)

第六条 協議会は、委員十九人をもって組織する。

(会 長)

第七条 協議会の会長は、関係町村の教育長が協議して定めた教育長をもってこれに充てる。

(委 員)

第八条 委員は、関係町村の教育長、学校長及び福祉担当課長をもってこれに充てる。

(任 期)

第九条 会長及び委員の任期は、その町村の教育長、学校長及び福祉担当課長の在職期間とする。

(会長の職務代理)

第十条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(職 員)

第十一条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、本宮町教育委員会事務局(以下「幹事町」という。)の職員の中から関係町村教育長が協議により、委員の同意を得て会長が選任する。

(職員の職務)

第十二条会長は、職員の中から主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。!

2、事務長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3、事務長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。第三章協議会の会議

(協議会の会議)

第十三条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第十四条 協議会の会議は、会長が招集する。

2、会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ、これを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第十五条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことかできない。

2、会長は、協議会の会議の議長となる。

3、協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

第四章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(準用する条例、規則等)

第十六条 協議会がその事務を管理し及び執行する場合においては、幹事町の当該事務に関する条例・規則その他の規程(以下「条例・規則等」という。)を準用するものとする。

2、前項の条例・規則等が改廃された場合においては、幹事町の町長は、その旨を協議会の会長に通知するものとする。

第五章「協議会」の財務

(経費の支弁方法)

第十七条 協議会の事務の管理及び執行に関する費用は、関係町村が負担する。

2、前項の規定により関係町村が負担すべき額は、遅くとも年度開始前九十日までに関係町村の協議により決定しなければならない。この場合においては、関係町村教育長は、あらかじめ協議会に要する経費の見積りに関する書類を提出するものとする。

(予 算)

第十八条 協議会の予算は、前条による負担金及び繰越金その他の収入を歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。

(予算調整等)

第十九条 協議会の会長は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2、協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3、第一項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写しを速やかに関係町村に送付しなければならない。この場合においては会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(予算の補正)

第二十条 協議会は、協議会に係る既定予算の追加、又はその他変更を必要と認めるときは、その旨を関係町村長に申し出るものとする。

2、前項の申し出があったときは、関係町村長は、協議会に係る既定予算の追加、又はその他の変更を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の追加又はその他の変更すべき額を決定する。

(出納及び現金の保管)

第二十一条 協議会の出納は会長が行う。

2、協議会に属する現金は、幹事町の指定する金融機関にこれを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第二十二条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2、協議会の出納員は、会長の命をうけて、協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3、会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決 算)

第二十三条 会長は、毎会計年度終了

 

 

 


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