教育福島0013号(1976年(S51)08月)-013page

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後三月以内に協議会の決算を作成し協議会の会議の認定を経なければならない。

2、前項の規定により、決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係町村長に送付しなければならない。

(その他の財務に関する事項)

第二十四条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、幹事町の財務に関する手続きの例による。

第六章 補   則

(監査委員)

第二十五条 幹事町の監査委員は、地方自治法の定めるところにより、協議会の財務に関する事務の執行及び協議会の経営に係る事業の管理を監査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果を関係町村長に報告しなければならない。

(費用弁償)

第二十六条 会長、委員及び職員並びに監査委員は、その職務を行うために要する費用等の弁償等を受けることができる。

2、前項の費用弁償等の額及び支給方法は、幹事町の条例規則等を準用する。

(協議会解散の場合の措置)

第二十七条 協議会が解散した場合においては、関係町村が協議によりその事務を承継する。この場合において

 

判別・就学指導の実際

 

 

 

 


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