教育福島0013号(1976年(S51)08月)-014page

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は、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを決算する。

2、前項の規定による決算は、事務を承継した関係町村長においてこれを監査委員の監査に付し、その意見を付して議会の認定に付さなければならない。

第二十八条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は会長が別に定めることができる。

附 則

この規約は昭和五十年十月一日から施行する。

この規約に基づいて「特殊教育推進

協議会運営規則」を定め、これにより「判別・就学指導委員会」を設置し、「心身障害児判別・就学指導委員会運営要綱」によって運営しております。

なお、本宮方部における心身障害児判別・就学指導業務の年間の流れは、次のとおりであります。

県下各市町村で今後、心身障害児の判別・就学指導業務を共同で管理し、処理するための「就学指導委員会」を共同設置する場合、その手続き及びその運営のしかたについては、「本宮町」「大玉村」「白沢村」の共同実践が参考となるものと思います。

 

四、各種講習会、長期・短期の研修派遣

 

教育は施設・設備の充実もさることながら、児童生徒の教育に直接携わる教員の資質が重要なことは、「教育は人なり」という古くからのことばにもいわれているところであります。

特に、心身障害児教育は、まだ未開拓分野の教育であり、特別な専門的知識技術を有する熱意ある教員による教育内容・教育方法の絶えざる研究開発がなされなければなりません。

県教育委員会では、このことにかんがみ、かねてから特殊教育担当教員の研修に努力しております。

また、昭和五十二年度の教員採用選考試験にあたっては、本県特殊教育諸学校教員に熱意ある有資格者を得るための施策として、盲学校、聾学校及び養護学校の教員免許状を所有する者で特殊教育諸学校勤務希望者を募っております。

以下、昭和五十一年度の特殊教育関係の研修会等の状況を述べます。

 

(1) 免許法認定講習

 

県内現職教員の資質の向上を図り、あわせて特殊教育諸学校教諭普通免許状を受けるために必要な単位の一部を修得させることを目的として、教育職員免許法に基づき開設する講習であります。

開講される講座は次のとおりであります。

○ 養護学校関係

異常児教育(二講座、定員五十名)

異常児心理(二講座、定員五十名)

異常児病理(一講座 定員五十名)

○ 盲学校関係

点字の理論及び実際(一講座、定員二十名)

盲心理(一講座、定員二十名)

○ 聾学校関係

聾、心理(一講座、定員四十名)

言語指導の理論及び実際(一講座定員四十名)

 

(2) 研修会等

 

県主催の各種研修会は上のとおりですが、その他文部省主催の研修会にも教員を派遣しております。

 

(3) 長期研修生・内地留学生の派遣

長期研修生・内地留学生の派遣

長期研修生・内地留学生の派遣

 

 

 

 


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