教育福島0013号(1976年(S51)08月)-016page

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導内容によっては、普通学級の児童とともに学習したり、地域の特殊学級が集まって共同学習したりして、社会性の伸長を図る学習の機会を設けております。

次にあげる写真は、地域の特殊学級の共同学習の風景です。

写真1)は、宿泊訓練におけるキャンプ・ファイヤーの準備、写真2)は、F市内学習発表会の劇の上演の場面です。このように行事を中心とした学習では、この行事の前後に各学級で多彩な学習が展開されます。

2) 学習発表会での劇の上演

2) 学習発表会での劇の上演

 

2、教科書採択の特例

 

特殊学級の場合は、前述のように特別の教育課程によって教育を行っているため、学校教育法第二十一条による教科用図書では、教育が適切でない場合が多いわけです。

この場合には、当該学校の設置者の定めるところによって、適切な教科用図書を採択することができることになっています。

このことは、学校教育法第百七条によって規定されていることから、百七条本と呼ばれております。

特殊学級における百七条本には、次のようなものがあります。

(1) 検定教科用図書の下学年用のもの(たとえば、第六学年の児童が、第四学年用の検定教科用図書を使用するような場合)

(2) 養護学校用の文部省著作教科書

(3) 教科書に代わりうる絵本等

 

3、特殊学級に対する国や県の設備費等の補助

 

特殊学級の設置を促進し、障害に適応した教育を実施するために必要な設備を充実するための補助制度があります。この補助率は二分の一ですので設置者は、補助額と同額以上を負担しなければなりません。

補助額は毎年決定されますが、本年度は次のようになっております。

(1) 特殊学級設備費(国の補助)

○ 新設学級設備

精神薄弱 小学校  二十二万円

〃   中学校  三十三万円

精薄以外の障害   三十三万円

○特別設備

弱視(教材複製設備) 百四十万円

難聴(集団補聴設備)  三十万円

言語・肢体不自由・病弱

(V・T・R設備)五十万円

(2) 福島県教育設備購入費補助金

○中学校特殊学級職業教育指導設備

一学級あたり  十万円

○難聴・弱視特殊学級設備購入費

一学級あたり 二百四十万円

なお、教材費については、特殊学級を設置している学校には障害に応じて次のように加算されます。

精神薄弱       三万五千円

病弱・虚弱  三万二千三百二十円

その他の障害 四万九千三百二十円

 

4、青緒障害学級「子供のへや」紹介

(郡山市立橘小学校)

 

「近年、情緒障害児に対する教育的対策を望む声が大きな世論となりつつあります。その治療的教育についてもしだいに脚光を浴びるようになってまいりました。

そこで本校の「子供のへや」は、郡山市内各小学校に在籍する児童で、担任教師の努力にもかかわらず、情緒的精神的発達の未成熟、心理的なもつれやあつれきなど、普通学級において著しく適応を欠き、かつ問題の改善がみられず、本人が学級集団から遊離している児童を対象として、昭和四十七年度開設されました。従って在籍学級での教育が特に困難な部分を通級という独自な機能を生かし、家庭と提携しながら努力しております。

現在の課題は、対象児が社会性の欠如、未発達に起因する障害である以上「社会性」をどのように促進し、改善するかということであります。このような視点から、教材教具の与え方、教師のはたらきかけなどに検討を加え、日々治療教育を実践し研究しております。」(グラビア写真参照)

 

六、福島県立聾学校幼稚部高等部概況

 

幼 稚 部

(1) 在籍数

県内には本校のほかに、福島・会津平の三つの分校に幼稚部が設置され、三歳児からの教育が行われています。

就学幼児数

 

 

 

 


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