教育福島0020号(1977年(S52)04月)-014page
○事故発生についての連絡は、事実を確認してから、速やかに電話等で報告する。
○更に、事故の内容によっては、事故内容を詳しくわかった段階で事故の経過を追報告する。
○最後に報告様式に従って報告書を作成し提出する。
(5) 事故発生における外部連絡は校長または教頭によって
○事故内容を詳しく認識するように努める。
○教育委員会との連絡を密にする。
○外部との連絡は校長または教頭が当たり混乱が生じないようにする。
○誠実な言動で事故の処置に当たる。
○事故に関係している児童生徒及び家庭に対しての指導は、特に慎重に考え、常に教育者としての配慮を怠ることのないよう所属職員の指導を徹底する。
2、非行事故の事後指導
学校では、児童生徒の非行の程度を考え、その処置として、非行を犯した本人に対するもの、一般の児童生徒に対するもの及び家庭に対するものがある。これらの実施に当たっては、学校のみで行うものもあれば警察等の関係機関の協力を要請して行うものもある。
(1) 非行を犯した児童生徒の指導はその人間性を信じることから
学校で行う、非行を犯した児童生徒の指導は、警察が行う補導とは異なりあくまで学校教育としてなされるものであって教育機能の一つとして行うものである。例えば一人の非行を犯した児童生徒に対してその児童生徒の人間性を信じ、児童生徒の持つさまざまな可能性や潜在能力を正しく生かすことに心がけ、ひたすらに教育者として限りない愛情をもって手を差し伸べることでなければならない。
(2) 許容的な態度と強い態度で
非行を犯した児童生徒に対して教育愛を貫くということは、必ずしも児童生徒に迎合したり、甘やかしたりするということではない。非行を犯してしまった児童生徒に対しては、基本的に許容的な態度で接することが望ましいのであるが、積極的に指導すべき場合には、強い態度で制御したり、禁止したりすることも必要である。
(3) 生徒指導の組織をとおして
非行を犯した児童生徒の指導は、一般的に即効を期待するのは困難である。このような児童生徒の人格の再形成に及ぶのには、日時を必要とすることが多いが、学校では根気強く努力を積み重ね、指導に当たることが要求される。そして何よりもまず、非行の原因を明らかにすることからはじめることがたいせつである。そしてまた、 一人の教師が無計画な指導をするのでなくて、学校の生徒指導の組織をとおして全教職員の共通理解に立って行うべきである。
高等学校における生徒指導
高校生の非行の傾向と特徴
一、高校生の非行の概況
昭和五十一年度の県立高校から提出された事故報告書によると、刑法犯については窃盗、暴力行為に集中され、全体として前年に比し漸増の傾向を示し、一方、ぐ犯・不良行為は、不良交友、薬物乱用、家出、不純異性交遊などの順に高い数字を示しているものの全体としては漸減している。これらはここ二、三年見せている傾向である。しかし、近年の、未成年者喫煙のまん延化の中にあって、高校生の喫煙も当然ふぇていることなどを考えれば、ぐ犯・不良行為の総数も決して、減っているとはいいがたい。
ところで、福島県警察本部防犯少年課「少年の補導及び保護の概況」によると、昭和五十一年中に、県下各署で補導した非行少年等の総数は、前年に比べると約二%の減少をみている。これは、刑法犯少年が一五・七%、特別法犯毒劇物法違反など)少年が九八%も増加しているにもかかわらず、ぐ犯・不良行為少年が約四%減少しているからである。
この内訳を見ると、学生・生徒が全体の六四%を占め、このうち四六・五%までが高校生である。これはほぼ去年並である。ちなみに、中学生は前年に比し四・八%増加している。
同じ資料によって、非行の内容をみると、まず刑法犯では窃盗が断然多く八六%を占めている。ついで粗暴犯がこれについでいる。
また、ぐ犯・不良行為については、交通法令違反で補導された者が圧倒的に多く、ぐ犯・不良行為全体の三一%に及び、次いで夜遊び(二四%)、喫煙(二一%)、以下、危険な遊び、不健全娯楽、家出、不純異性交遊の順に目立つ。
また、女子の非行は、刑法犯で六八%増、ぐ犯・不良行為で九%増、全体では一八・二%と大幅に増加している。内容的には、窃盗、夜遊び、家出、怠学、喫煙、不良交友、そして不純異性