教育福島0025号(1977年(S52)10月)-019page

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四、被扶養者

 

(一) 被扶養者の範囲

被扶養者とは、次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持するものをいうが、共済組合(法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うもののすべてをいう。)の組合員、健康保険の被保険者、日雇健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者は、被扶養者として取り扱われない。なお福島支部における昭和五十二年七月末現在での被扶養者数は、三万四千六百二十八人となっている。

ア、組合員の配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び弟妹。

イ、組合員と同一世帯に属する三親等内の親族でアに掲げる者以外のもの。

(注)「組合員と同一世帯に属する」とは、組合員と生計をともにしかつ、同居している場合をいう。ただし、病院勤務の看護婦のように勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合又は勤務等に際して自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居していることを要しない。また同一世帯における組合員の位置は、世帯主であることを要しないし、組合員と同一戸籍内であることも要しない。

ウ、組合員の配偶者で届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの。

(二) 生計依存の認定

主として組合員の収入により生計を維持することの認定については、次に掲げる者は、主として組合員の収入により生計を維持する者に該当しない。

ア、その者について当該組合員以外の者が給与条例の規定による扶養手当、又はこれに相当する手当を地方公共団体、国その他から受けている者。

イ、組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない者。

ウ、年額七十万円程度以上の所得(その所得は、被扶養者としようとするときにおける恒常的な所得の現況により算定する。従って、過去において年額七万円程度以上の所得があった場合にも、現在所得がないときは、これに該当しない。)がある者。

(注)この所得額七十万円は、所得税法の改正に伴って改定される。

また、主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては十八歳未満の者、六十歳以上の者、給与条例の規定により扶養親族(給与条例の適用を受けない組合員にあってはこれに相当するもの)とされている者学校教育法第一条に規定する学校の学生(定時制課程の学生、通信制課程の学生、夜間課程の学生及び通信教育を受けている学生を除く。)、所得税法第二条第一項第三十三号又は第三十四号に規定する控除対象配偶者、又は扶養親族とされている者及び病気又は負傷のため就労能力を失っている者を除き通常稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認して処理することとされている。なお、これらの者であってもアからウまでに該当することが明らかなものは被扶養者に該当しない。

(三) 被扶養者に係る届け出

組合員は、次の場合には「被扶養者申告書」を所属所長を経て支部長に提出します。

ア、新たに組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合

イ 組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合。

ウ、組合員の被扶養者がその要件を欠くに至った場合。

(四) 被扶養者に係る給付

被扶養者に係る給付は、(三)のアについては組合員となった日から、(三)のイについては、被扶養者の要件を備える者が生じた日から、それぞれ行われるが、その届け出がそれぞれの日から三十日以内にされない場合には、その届け出がされた目前の被扶養者に係る給付は行われない。

次の図の場合には、出産によって被扶養者の要件を備える子が生じたが、届け出が三十日以内にされていなのでで、aの期間については家族療養費が支給されず、bの期間についてのみ給付が行われる。

 

図8 家族養療費の支給

 

 

 

 

 


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