教育福島0025号(1977年(S52)10月)-020page

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五、組合員証等

 

(一) 組合員証等の意義

組合員及びその被扶養者の資格を証明するものであり、保険医療機関等において受診する場合には、これを提示して受給資格の確認を得なければならず、受診証として重要なものである。また、宿泊施設の利用の場合などに用いられるものであるから、たいせつに保管して置く必要がある。

(二) 組合員証等の交付

組合員の資格を取得した者は、組合員資格取得届け書を所属所長を経て支部長に提出することにより、支部から組合員証の交付を受ける。また、組合員に組合員と居所を別にする被扶養者があるために必要とする場合には、「遠隔地被扶養者証交付申請書」を、療養に関する退職後の給付を受けようとする場合は、「継続療養証明書交付申請書」を所属所長を経て支部長に提出することにより、支部から遠隔地被扶養者証及び継続療養証明書の交付を受ける。また、任意継続組合員の資格を取得した者は、任意継続組合員証の交付を受ける。

(三) 組合員証等の記載事項の訂正

組合員は、組合員又は被扶養の氏名等に変更があったときは、遅滞なく、組合員証に、「組合員証等記載事項変更申告書」を添えて所属所長を経て支部長に提出する。

(四) 組合員証等の再交付

組合員は、組合員証等を亡夫し、若しくは著しく損傷したとき、又は組合員証等に余白がなくなったときは、遅滞なく、亡失の場合を除き組合員証等を添えて、「組合員証等再交付申請書」を所属所長を経て支部長に提出する。

(五) 組合員証等の検認又は更新

組合員証及び遠隔地被扶養者証は、文部大臣の定めるところにより、検認(組合員証等の記載事項を検査確認する措置)又は更新(組合員証等を回収し、新しい組合員証を交付する措置)が行われる。検認又は更新を受けない組合員証及び遠隔地被扶養者証は、無効となる。

(六) 組合員証等の返納

組合員は、その資格を喪失したとき(死亡の場合は、埋葬料受給者が)、又は組合員証等の必要がなくなったときは、遅滞なく、所属所長を経て、支部長に返納する。

(七) 船員組合員証及び船員被扶養者証

船員組合員の資格を取得した者は、船員組合員資格取得届け書を所属所長を経て支部長に提出することにより、船員組合員証の交付を受ける。また、被扶養者がある場合には、船員の勤務の特殊性から被扶養者と別居することが多いので、船員組合員証とは別に、船員被扶養者証が交付される。その他の取り扱いは(三)〜(六)に準ずる。

 

六、任意継続組合員

 

(一) 組合員の範囲

任意継続組合員制度は、健康保険法の例にならい設けられたもので、組合員の資格を喪失した者について、一定の給付を行うことを目的としている制度である。

したがって、組合員であった時と同様、短期給付及び福祉事業を受けることができる。

任意継続組合員の対象となる者は、組合員が退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であった者で、その退職の日から起算して十日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合は、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出た者である。

(二) 資格の喪失

任意継続組合員は次の各号の一に該当したときは、その翌日(エに該当するに至ったときは、その日)から資格を喪失する。

ア、任意継続組合員となった日から起算して二年を経過したとき。

イ、死亡したとき。

ウ、任意継続掛け金(初めて払い込むべき任意継続掛け金を除く。)をその払い込み期日までに払い込まなかったとき。

エ、組合員(他の法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。)となったとき。

オ、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合においてその申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

(三) 給付内容

任意継続組合員の資格を取得した者の短期給付及び福祉事業の利用については、一部の給付を除いて引き続き組合員と同様に扱われる。

すなわち、短期給付については休業手当金及び出産費、育児手当金、傷病手当金、出産手当金の退職後の給付等の一部の給付を除いては、すべて組合員であった時と同様受けることができる。

 

 

 


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