教育福島0025号(1977年(S52)10月)-021page

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短期給付(共済組合)

 

一、短期給付の種類

 

短期給付には、法によって給付の条件、内容等が定められ、各組合に共通して行われる法定給付と、一定の基準に従い、各組合の定款に定めるところによって法定給付にあわせて組合ごとに行われる附加給付とがあり、法定給付の種類及び附加給付の種類は、次のとおりである。

 

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(一) 法定給付の種類

 

区分名称
組合員の場合被扶養者の場合
保健給付療養の給付
療養費
出産費
育児手当金
埋葬料
家族療養費

高額療養費
配偶者出産費
育児手当金
家族埋葬料
体業給付傷病手当金
出産手当金
休業手当金
 
災害給付弔慰金
災害見舞金
家族弔慰金

 

(二) 附加給付の種類

 

名称
(組合員の場合)(被扶養者の場合)
出産費附加金
育児手当金附加金
埋葬料附加金
傷病手当金附加金
災害見舞金附加金
結婚手当金
入院附加金
家族療養費附加金
配偶者出産費附加金
育児手当金附加金
家族埋葬料附加金

 

(注) 附加給付は、結婚手当金、入院附加金、災害見舞金(五分の一以上、三分の一未満の損害を受けた場合の給付)を除き、対応する法定給付の給付事由をその給付事由としているが、組合員の資格喪失後の法定給付を給付事由とする附加給付は行われない。

 

二、受給権者及び給付の決定

 

(一) 短期給付の受給権者は、その給付事由が被扶養者に係るものであってもすべて組合員(資格喪失後の給付については、組合員であった者)である。ただし、埋葬料は被扶養者又は埋葬を行った者、弔慰金は遺族、組合員の死亡後の家族療養費の継続支給は療養者がそれぞれ受給権者である。

(二) 短期給付のうち法定給付については、組合員の資格喪失後にも給付を受けられる場合があるが、資格喪失後の埋葬料及び家族埋葬料を除き、一年以上組合員であった者(組合員-他の組合及び国家公務員共済組合法に基づく組合の組合員を含む-となった日から組合員の資格を喪失した日の前日までの引き続く期間が、満一年以上であった者をいい、当該引き続く期間には任意継続組合員期間を含む。)であることを要件とする。

(三) 受給権者が死亡した場合においてその者が支給を受けることができた給付で、その支払いを受けなかったものがあるときは、その者の遺族(弔慰金については、受給権者の遺族でなく、組合員であった者の他の遺族)に支給され、支給する遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給される。

(四) 給付を受ける権利は、その権利を有する者(後見人、補佐人及び臨時補佐人を含む。)の請求に基づいて、組合が決定する。

 

三、給付額の算定の基準となる給料

 

短期給付の給付額の算定の基準となる給料は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の属する月の掛け金の標準となった給料とし、その二十五分の一に相当する金額をもって給料日額とする。

 

四、被扶養者に係る給付

 

被扶養者に係る給付は、新たに組合員となった者に被扶養者となるべき者がある場合には、その者が組合員となった日から、組合員に新たに被扶養者の要件を備える者が生じたときは、その事実が生じた日から行うこととなる。

ただし、届け出が組合員となった日又はその事実の生じた日から二十日以内にされない場合には、届け出を受けた日から行うものとなる。

 

 

 


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