教育福島0025号(1977年(S52)10月)-022page
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五、時 効
(一) 短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から二年間行わないときは、時効によって消滅する。
(二) 消滅時効の起算日は、給付事由の生じた日の翌日と解されるので、次に掲げる給付については、それぞれ掲げられた日が起算日とされる。
ア 療養費又は家族療養費 組合員が医療機関等に療養の費用を支払った部分についてその支払った日の翌日
イ 高額療養費 組合員が医療機関等に療養の費用を支払った部分についてその支払った日の翌日
ウ 育児手当金 出産した日の翌日
エ 傷病手当金 出産手当金又は休業手当金 それぞれ勤務に服することができない日ごとに、その翌日
六、第三者の行為による給付事由の発生
給付事由が第三者の行為によって生じた場合には、組合の給付の調整が行われる。
(一) 組合は、給付事由(弔慰金若しくは家族弔慰金又は災害見舞金に係るものを除く。)が第三者の行為によって生じた場合には、当該給付事由に対して行った給付の価額の限度で、給付を受ける権利を有する者(その給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、その被扶養者も含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(二) (一)の場合において、給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしない。
(三) (一)により組合が取得する損害賠償の請求権は、第三者の行為によって生じた損害のうち、組合が行った給付によっててん補された部分についての請求権であり、したがって、給付を受ける権利を有する者が第三者から損害賠償を受けた場合においても、当該損害賠償による損害のてん補に相当する給付以外の給付については、(二)は適用されない。たとえば、組合員が損害賠償として慰謝料の支払いを受けても、これによって治療費の損害はてん補されないから、療養の給付又は療養費の支給は制限されない。
(四) 自動車損害賠償保障法第一六条第一項の規定により被害者が保険会社に対して有する賠償額の支払いの請求権についても、組合は、その行った給付
表23 昭和51年度短期給付一覧(福島支部)
給付区分 給付件数 給付金額 組合員1人当たり給付額 法定給付 医療給付 療養の給付
家族療の給付
療養費
家族療養費
高額療養の給付
高額療養費
薬剤給付
看護移送料件
147、175
227,893
1,229
1,581
1,222
1,752
2,808
25千円
1,356,101
1,390,032
6,697
6,686
33,720
54,618
9,571
1,035円 小計 383,685 2,858,460 131,146 その他の一般給付 出産費
配偶者出産費
育児手当金
埋葬料
家族埋葬料
傷病手当金
出産手当金
休業手当金
災害見舞金429
247
647
30
206
66
7
2
655,669 26,298
1,553
6,623
32,398
9,577
1,619
82
2,699小計 1,640 136,518 6,263 法定給付計 385,325 2,994,978 137,409 附加給付 家族療養費
出産費
配偶者出産費
育児手当金
埋葬料
家族埋葬料
傷病手当金
災害見舞金
結婚手当金
入院附加金218,989
424
247
643
26
206
65
6
357
2,279331,753
4,514
3,050
3,215
433
3,187
9,030
1,619
10,710
12,323附加給付計 223,242 379,834 17,426 短期給付計 608,567 3,374,812 154,836
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