教育福島0025号(1977年(S52)10月)-023page

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の価額の限度でこれを取得することになるので、この場合の取り扱いは、原則として、先ず被害者に保険会社から賠償額の支払いを受けさせ、その額を同一の事由に係る給付(当該賠償額のの支払いによる損害てん補に相当するものに限る。)の額から差し引くものとされる。

(五) 給付を受ける権利を有する者が損害賠償請求権の全部又は一部を放棄した場合には、(三)及び(四)にかかわらず、その限度において組合は給付を行いません。したがって、受給権者と第三者との間に示談が成立した場合においては、組合はその限度において給付を行わないものとし、給付を行った後においてその給付が当該示談の成立した後になされたものであることが判明したときは、その給付の価額の限度で受給権者に不当利得の返還請求をすることになる。

(六) 給付事由が第三者の行為によって生じた場合には、給付の支給を受けようとする者は、「損害賠償申告書」及び「事故報告書」を所属所長を経て支部長に提出する。

 

人間ドック検診

 

人間ドック検診

 

七、昭和五十一年度の短期給付一覧(福島支部)

 

昭和五十一年度における短期給付については前ページ表のとおりであるが組合員一人当たりの給付額は、十五万四千八百三十六円であり、また短期給付の中での医療給付は九五%をしめている。

 

短期給付(互助会)

 

一、短期給付の種類

 

短期給付は、福島県教職員互助会給付規程によって、給付の条件・内容等が定められているが、その種類は次のとおりである。(表24)

給付原因者が被扶養者でなくとも死亡弔慰金、出産見舞金は、受給することができる。

 

二、給付のしくみと受診方法等

 

(一) 医療補助金

ア 県内の医療機関で受診した場合

被扶養者が、会員証(共済組合員証)により県内の医療機関で診療を受けたときは、医療機関の窓口での支払いはない。これは、本来窓口での支払い分(医療費の三〇%相当分)については、互助会が医療機関に直接支払いをする契約をしているためである。すなわち被扶養者が受診したとき医療補助金は、直接給付されたということになる。

イ 県外の医療機関で受診した場合

被扶養者が会員証(共済組合員証)により県外の医療機関で診療を受けたときは、医療機関の窓口で当該診療費の三〇%相当分を支払うことになる。これは、互助会と県外の医療機関とは契約をしていないためである。この場合、支払った三〇%相当分の診療費については、二か月後に所属所長を通じ会員に給付することになっている。

ウ 老人医療の場合

老人医療受給考証をもっている被扶養者が医療機関において診療を受けるときは、必ず会員証(共済組合員証)と老人医療受給者証を当該医療機関に提示することになっており、これは、前記ア、イにおける医療費の三〇%相当分については、老人医療制度の保険者である公共団体(市、町、村)が負担することになっているからである。医療機関はこの場合の診療費については、七〇%相当分を共済組合へ、三〇%相当分は市町村へそれぞれ同時に請求することになる。

エ 乳児医療の場合

乳児医療受給者証をもっている被扶養者が、医療機関において診療を受けるときは、会員証(共済組合員証)だけを当該医療機関に提示することになっている。乳児医療費は、市町村で負担することになっているが、いったん互助会が立て替えて医療機関に支払いをしその立て替えた分については後日当該市町村に請求をして処理することになっている。

 

表24 短期給付の種類

 

組合員の場合医療補助金
死亡弔慰金
災害見舞金
出産見舞金
傷病見舞金
入院在宅療養補助金
輸血見舞金
被扶養者の場合医療補助金
死亡弔慰金
出産見舞金
入院在宅療養補助金
輸血見舞金
配偶者父母の場合死亡弔慰金
出産見舞金

 

 

 


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