教育福島0027号(1977年(S52)12月)-042page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

教育委員会だより

 

広域交流を推進

 

-年度末人事方針決まる-

 

県教育委員会では、十一月十七日の定例教育委員会において、昭和五十二年度末の教職員の人事方針を決定いたしました。

そのうち、採用・交流・昇任・退職等についての実施方針は次のとおりです。

一、採用

(1)教育庁職員の教職員からの任用にあたっては、それぞれの職務の遂行に必要な知識・能力・適性等をじゅうぶん考慮し、特に管理監督の立場となる職については、人格識見、管理能力の優れた者から慎重に選考する。

(2)教育庁一般事務職員の採用については、「福島県職員採用候補者試験」に合格した者から選考する。

(3)その他の教育庁職員の採用については、それぞれの職務の遂行に必要な能力・適正を有する者を選考する。

(4)教員については、資格・人物・健康等に基づいて選考し、その配置の適正を期する。

(5)事務職員・学校栄養職員・その他の職員については、教員に準じて行う。

二、交流

(1)教育庁本庁・教育事務所・教育機関学校等相互の交流の円滑化に努めるとともに、他の任命権者に係る機関との間の交流についても積極的に考慮する。

(2)教育庁事務系職員については、特に知事部局との交流の円滑化を図る。

(3)免許状・年齢構成・性別について各学校の均衡を図るため、努めて広域にわたって交流を行う。

(4)各地域の実態に応じ、都市・平地・へき地相互間の計画的な交流を積極的に行う。

(5)中堅の立場にある教員の広域交流を積極的に行う。

(6)公立小・中・養護学校にあっては、特に教職員定数の減少に即応し、学校相互間並びに県外派遣等の他県との計画的交流を促進する。

(7)養護教育担当者の適正な配置と交流を行う。

(8)県立学校にあっては、特に高等学校の学科の設置廃止に伴う配置転換を考慮するとともに、学校種別(高等学校・盲・聾・養護学校)間の適正な交流を行う。

(9)同一校相当年数勤務者の適正な交流を行う。

三、昇任

(1)課長相当職・課長補佐・課長補佐相当職への登用に当たっては、人格識見・管理能力等を重視し、幹部職員にふさわしい適任者を厳選する。

(2)主任管理主事・主任指導主事・主任社会教育主事・専門文化財主査並びに教育事務所の課長及び教育センターの部長についても(1)に準ずるが、特にそれぞれの専門的資質を重視し適任者を選考する。

(3)係長及び係長相当職については、原則として人事委員会が行う「係長等資格昇任考査」に合格した者のうちから(1)に準じて選考するが、細部については知事部局の基準を準用する。

(4)校長については、その職責の重要性にかんがみ、資格・人物・指導力・勤務実績・健康等の優れた者のうちから適任者を厳選する。また、相当期間へき地又は養護教育の経験を有し、勤務成績優秀な者の抜てきを考慮する。

(5)教頭については、校長に準じて行う。

(6)教員については、免許状の取得状況勤務実績等によって選考する。

(7)上記以外の職員については、資格・人物・健康・勤務年数・勤務成績等によって選考する。

四、降任及び退職

勤務実績・健康・年齢・勤務年数を考慮して慎重に行う。

 

昭和五十三年度

県立高校生徒募集定員決まる

 

昭和五十三年度の県立高校生徒募集定員については、去る十一月二十四日の臨時教育委員会において決定され同日、教育長から記者発表が行われましたが、内容は次のとおりです。

一、基本方針

(1) 高等学校進学率の上昇を図るとともに、各地域間にみられる生徒収容力の不均衡の是正に努める。

(2) 社会的要請の変化に対応する高校教育の拡充整備を促進する。

(3) 法人立高等学校の募集定員を考慮する。

なお、昭和五十三年三月、中学校卒

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。