教育福島0036号(1978年(S53)11月)-015page
※次のような場合には、組合員証での診療は受けられない。
○健康診断や予防注射
○美容のための整形手術
○正常な妊娠や出産
○経済的理由による妊娠中絶
○保険で認められない治療、補装具又は差額ベッド料
(三) 家族療養費
被扶養者が病気やけがで診療を受ける場合は、共済組合員証又は遠隔地被扶養者証を医療機関に提示して診療を受ければよい。
この被扶養者の診療費についての共済組合の給付は、法定給付が七割、附加給付が残り三割から千円を控除して得た額となる。この千円又は前記「療養の給付」及び「療養費」の中の一部負担金については、互助会より医療補助金として給付される。
被扶養者の医療については、前記「療養費」の内容が適用される。ただし、給付額については前述のとおりである。
短期給付(互助会)
一、短期給付の種類
短期給付の種類は、次のとおりである。
(一) 医療補助金
(二) 死亡弔慰金
(三) 災害見舞金
(四) 出産見舞金
(五) 育児手当金
(六) 傷病見舞金
(七) 入院在宅療養補助金
(八) 輸血見舞金
二、昭和五十二年度の短期給付額
昭和五十二年度における短期給付の支出内訳は表15のとおりであるが、支出総額は一億八千八百二十万円となり会員一人当たりは、約九千四百円となっている。
三、医療給付の基本とその内容
互助会の医療補助金は、共済組合の医療給付と表裏一体のものとして実施しているもので、全国的にもあまり例をみない独特な制度である。これの基本的な考え方は次のとおりである。
(一) 会員及び被扶養者の医療費は、共済組合の医療給付とあわせ全額給付とする。
(二) 給付はできるだけ現物給付とする。
(三) 現物給付できないものは、できるだけ自動的に給付する。
・医療補助金
(イ) 会員が共済組合員証で診療を受けた場合に医療機関で徴収される一部負担金について、医療補助金として給付する。この場合には、現金給付として自動的に後日給付する。
(ロ) 被扶養者が共済組合員証で診療を受けた場合に、その医療機関において現物給付をする。ただし県外の医療機関で診療を受けた場合は、三割相当額を医療機関に徴収される。これは現金給付として自動的に後日給付する。
長期給付の現況
教職員の退職に伴う給付には、県から支給される退職手当、恩給のほかに、共済組合の長期給付(退職年金、退職一時金等)がある。
これらは、教職員の退職後の生活保障に、欠くことのできない役割を果たしているが、在職者及び退職者を問わず、退職時に係る諸制度への関心はますます高く、逐年、各種の改善が実施されている。
本年度においても、恩給及び年金給付について改善措置が講じられたが、改正の内容並びに各給付の昭和五十二年度執行状況は、次のとおりである。
一、退職手当
退職手当は、県条例に基づき、職員が退職又は死亡したときに、本人又はその遺族に支給されるものである。支給額は、退職時の給料月額に、支給率(退職の事由-自己都合退職、勧しょう退職等-と、在職期間によって決定される)を乗じて算出されるが、昭和五十二年度における教職員の退職手当支給状況は、次ページ表16のとおりである。
勧しょう退職が四百二十一件、七十八億五千九百五十万四千円、自己都合退職傷病、死亡、期限付き職員を含む。)が三百九十二件、五億五千四百七十三万四千円で、支出額合計は八十四億一千四百二十三万九千円となった。
昭和五十一年度に対して、件数で九十三件、金額にして十二億六千二百四十八万九千円(一七・七%)の支出増である。
このような支出の増は、昭和五十一年度と昭和五十二年度間だけのものではなく年々顕著に現れてきている傾向でもある。一人当たり平均支給額のうごき
表15 昭和52年度短期給付額
種別 件数 金額 会員一人あたり給付額 医療補助金(会員) 57,270 14,443,820 円 医療補助金(被扶養者) 190,592 52,234,410 死亡弔慰金(会員) 72 18,360,000 死亡弔慰金(家族) 594 14,360,000 災害見舞金 17 3,645,214 出産見舞金(会員) 340 6,840,000 出産鬼舞金(配偶者) 468 9,400,000 育児手当金(会員) 332 3,340,000 育児手当金(配偶者) 465 4,670,000 傷病見舞金 77 23,552,800 入院在宅療養補助金(会員) 711 23,552,800 入院在宅療養補助金(被扶養者) 659 24,055,100 輸血見舞金(会員) 13 160,000 輸血見舞金(被扶養者) 8 164,000 合計 251,618 188,199,163 9,329