教育福島0046号(1979年(S54)11月)-011page
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一方成長期にある子弟を持つ四十歳から五十歳台の教職員の場合は、子供のための個室の増築あるいは住宅の老朽化による改築等が多くなっており、このような状況から推測して、本県教職員の住宅については、年次計画にそって着々と整備されつつあるものと思われる。
図3 昭和53年度事由別・年齢別住宅貸付状況
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(三) 貸付事業の改善について
共済貸付事業の改善については、従来より組合員の要望と資金枠とを合わせ検討し、可能なものから逐次実施に移してきているが、さらに内容を充実させ、組合員の福祉の増進を図るため、共済組合本部においては目下、次のことについて検討を行っている。
(1) 住宅貸付けに関する事項
1) 長期在職者に対する特例
貸付けを受けた日から三年以内に退職が見込まれる者に対しては申込時に退職したならば、受けることのできる退職手当額の範囲内で、一千万円を限度として貸付けができるようにすること。
2) 貸付け限度額の引上げ
申込時の仮定退職手当が五百五十万円を超えるときは、仮定退職手当額の範囲内で八百万円まで貸付ができるようにすること。
3) 貸付け対象範囲の拡大
貸付けの対象範囲に住宅の移築及び災害により損害を受けた敷地の補修についても新たに加えるようにすること。
4) 災害を受けた場合の特例
(ア) 貸付け限度額の引上げ
住宅貸付けを受けている住宅が、水震・火災その他の非常災害により損害を受けたために行なう貸付け限度額を八百万円に引き上げること。
(イ) 償還の猶予
住宅、もしくは住宅の敷地が水震・火災その他の非常災害により損害を受け、新たな住宅貸付けを受けた場合は、借受人の申出により償還を猶予することができるようにすること。
(2) 結婚貸付けに関する事項
組合員の結婚のため必要な資金として、五十万円の範囲内で貸付けができるよう「結婚貸付け」を新設すること。
(3) 入学貸付けに関する事項
「大学貸付け」を「入学貸付け」に改め、貸付けの対象となる学校の範囲を、学校教育法に基づく高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校まで拡大すること。
(4) その他の改善に関すること
償還期間の短縮を希望する者のために、現行のA・B償還表のほかにC償還表(十三〜百八十回)を作成し、償還期間の短縮を図ること。
また、住宅貸付け以外の貸付けについては、経過期間を設けてC償還表のみの適用とすること。
以上のことについて検討中であるが、実施項目ならびに実施の時期については、現在のところ確定していない。
◆マイホーム取得と生活設計について
!!窓口からひとこと!!
本県教職員のうち、共済住宅貸付け金及びその他の融資の併用により、住宅を新築または購入するものの数は、毎年約四百人に及んでいるが、最近にお
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