教育福島0055号(1980年(S55)10月)-023page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

部・高等部学習指導要領」(文部省告示第百三十一号、同第正三十二号)における、第一章総則である。なかでも、第二の教育課程一般の8の(2)が重要である。「重複障害者のうち、学習が著しく困難な児童又は生徒については、各教科道徳若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科に替えて養護・訓練を主として指導を行うこと」というのがその全文である。つまり、各教科の指導は行わなくてもよく、道徳、特別活動、養護・訓練の三領域により教育課程を編成してもよいということである。

現在各校における重複障害学級、訪問教育に関する教育課程の編成は、このような事情で、養護・訓練を主としたものとなっている。

 

四 「養護・訓練」を主とした指導の実際

(一) 指導目標

養護・訓練を主とするとはいっても各学校においては、児童生徒の障害の種類や程度の実態に応じて、各教科等の指導についても教育課程に組み入れている。肢体不自由・病弱、中度の精神薄弱“肢体不自由等の児童生徒も在籍している場合があるからである。

ここでは、養護・訓練に限って、実例をあげ、解説を付す。

1 「養護・訓練」の指導目標

A 心身の適応

ア 毎日の学習の中で喜びや楽しみを

 

表1 重度・重複障害児の判定にあたっての検査項目例

 

表1 重度・重複障害児の判定にあたっての検査項目例

 

表2 盲者等の心身の故障の程度

区分心身の故障の程度
盲者 一 両眼の視力が〇.一未満のもの
二 両眼の視力が〇.一以上〇.三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、点字による教育を必要とするもの又は将来点字による教育を必要とすることとなると認められるもの
聾者 一 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
二 両耳の聴力損失が九〇デシベル未満五〇デシベル以上のもののうち、補聴器の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
精神薄弱者 一 精神発育の遅滞の程度が中度以上のもの
二 精神発育の遅滞の程度が軽度のもののうち、社会的適応性が特に乏しいもの
肢体不自由者 一 体幹の機能の障害が体幹を支持することが不可能又は困難な程度のもの
二 上肢の機能の障害が筆記をすることが不可能又は困難な程度のもの
三 下肢の機能の障害が歩行をすることが不可能又は困難な程度のもの
四 前三号に掲げるもののほか、肢体の機能の障害がこれらと同程度以上のもの
五 肢体の機能の障害が前各号に掲げる程度に達しないもののうち、六月以上の医学的観察指導を必要とする程度ののもの
病弱者 一 慢性の胸部疾患、心臓疾患、腎臓疾患等の状態が六月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が六月以上の生活規則を必要とする程度のもの

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。