教育福島0055号(1980年(S55)10月)-038page

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知っておきたい教育法令

公立義務教育諸学校の学級編制

 

昭和五十五年度から、十二か年計画で公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する第五次改善が図られることになった。以下改善の主な事項とそれらの経過措置に関して概要を説明する。

 

一 学級編制の標準に関する改善

(一) 公立の小中学校における同学年の児童・生徒で編制する学級の、一学級の児童・生徒数の標準が、四十五人から四十人に引き下げられた。

(二) 小中学校の二個学年複式学級の編制の標準が、小学校二個学年複式学級の場合は、二十人を十八人(第一学年の児童を含む学級の場合は、十二人を十人)に、中学校二個学年複式学級の場合は、十二人を十人にそれぞれ引き下げられた。

(三) 小学校及び中学校の特殊学級の編制の標準が、十二人から十人に引き下げられた。

(四) 公立の特殊教育諸学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準が、八人から七人に引き下げられるとともに、文部大臣が定める心身の故障を、二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合は五人から三人に引き下げられた。

ここで標準と基準という用語が使われているが、いゎゆる標準法では都道府県の教育委員会が定める学級編制のあり方を基準と呼び、その基準を定める際のよりどころとなるものとして国が示したものを標準と呼んでいる。

 

二 学級編制の変遷(表参照)

 

二 学級編制の変遷(表参照)

 

三 経過措置

第五次定数改善計画の実施期間は十二年間であるので、年度ごとに何らかの措置を講ずる必要がある。文部省では児童減少の傾向に合わせ、財政的見地から次のような措置を講じている。

(一) 公立小中学校の同学年の児童又は生徒で編制する学級の一学級の児童又は生徒の数の標準については、昭和六十六年三月三十一日までの十二年間は児童・生徒の数の推移及び学校施設の整備状況を考慮しながら、四十人に漸次近づけることにしている。

(二) 昭和五十五年度の一学級の児童・生徒の標準となる数は、児童減少市町村(昭和五十五年三月一日現在において、昭和五十五年、五十六年、五十七年の児童数が毎年減少することとなる市町村)の小学校第一学年にあっては、四十人とし他の市町村においては四十五人としている。

(三) 公立小中学校の同学年の児童・生徒で編制する学級の一学級の児童・生徒の標準を四十人に引き下げる措置については、学年進行により児童減少市町村は昭和五十五年度から実施し、その他の市町村においては、昭和五十八年度より一斉に第一学年の児童を対象として実施される。

中学校は昭和六十一年度より生徒減少市町村の第一学年が四十人。その他の市町村は昭和六十四年度より学年進行によって行われる予定である。

 

 

 


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