教育福島0056号(1980年(S55)11月)-011page

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本県教職員の場合も近年このような傾向が見られ、昭和五十四年度の支部住宅貸付けについて、事由別・年代別に分類すると、図3の内容のとおり、住宅の新築・購入、敷地の購入等は三十歳代が最も多くなっており、世の移り変わりとともに、この年代におけるマイホーム取得の意欲が旺盛であるこを示している。

一方成長期にある子弟を持つ四十歳から五十歳の教職員の場合は、子供のための個室の増築あるいは住宅の老朽化による改築等が多くなっている。

共済住宅貸付金及びその他の融資の併用により、住宅を新築または購入するものの数は、年々約四百五十人に及んでいるが、これらの融資金の毎月返済額は相当多額にのぼり、家計を相当圧迫することとなるので、若い世代においては特に、将来の日常生活に破綻をきたさないよう、計画の段階で十分検約し、実施に移すべきであると考えられる。

 

(三) 貸付事業の改善について

共済組合としては、組合員の期待にこたえるため今までも数多くの改善を加えて貸付事業の充実を図って今日に至っているが、更に今回昭和五十五年四月一日(「入学貸付け」は昭和五十五年二月一日)から、大幅な貸付規程の改正が実施され、その都度、紹介したところであるが、改めてその概要について述べることにする。

(1) 住宅貸付けに関する事項

1) 長期在職者に対する特例

申込人が勧しょう退職等により申込みの日から原則として三年以内に退職が予定される者に対しては、申込時に退職するとしたならば受けることのできる退職手当額の範囲内で、一千万円を限度として貸付けることができる。

2) 貸付限度額の引上げ

申込時における退職手当額が五百五十万円を超えるときは、その者の仮定退職手当額の範囲内で八百万円まで貸付けることができる

3) 貸付対象範囲の拡大

貸付けの対象範囲に住宅の移築及び災害により損害を受けた敷地の補修についても貸付けることができる。

4) 災害を受けた場合の特例

(ア) 貸付限度額の引上げ

住宅貸付けの対象となった住宅が、水震火災その他の非常災害により損害を受けたために、再び住宅貸付けを必要とする場合の貸付限度額を八百万円まで貸付けることができる。

(イ) 償還の猶予

住宅若しくは住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたために、新規の住宅貸付けを受けた場合にも借受人の申出により償還を猶予することができる。

 

図3 昭和54年度事由別・年齢別住宅貸付状況

(2) 結婚貸付けに関する事項

 

(2) 結婚貸付けに関する事項

組合員が結婚するため必要な資金として、五十万円の範囲内で貸付けができることとして「結婚貸付け」を新設することとした。

(3) 入学貸付けに関する事項

「大学入学貸付け」を「入学貸付け」に改め、貸付けの対象となる学校の範囲を大学だけでなく、学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校まで拡大し、入学するため必要とする費用について一定の条件を付し、百五十万円の範囲内で貸付けができる。

(4) 一般貸付け等の貸付限度額引上げに関する事項

住宅貸付け以外の貸付けの最高額度額は、申込人の給料月額の六倍に相当する額とし、次の貸付種目に対応する金額を超えるときは、それぞれ当該金額となる。

1) 一般貸付け 七十万円(改正前五十万円)

2) 入学貸付け 百五十万円(改正前 一口五十万円を二口まで)

3) 災害貸付け 七十万円(改正前

 

 

 


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