教育福島0056号(1980年(S55)11月)-013page

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火災その他の非常災害によって死亡した場合に行われる給付

・ 災害見舞金=組合員が水震火災その他の非常災害によって、その住居又は家財に損害を受けた場合に行われる給付

以上が法定給付の種類とその内容であるが、これを給付の態様によって区分すると、組合員証を使用して医療機関から診療を受ける療養の給付又は家族療養費は、「現物給付」といわれ、その他の給付は、主として給料を基礎として金銭で支給されるので「現金給付」又は「金銭給付」といわれる。

附加給付は、前に述べたように原則的には法定給付に附加してこれを補完するものであるから、法定給付の名称の下に「附加金」を付した名称としているのが通例である。

附加給付は次のとおりである。

・ 家族療養費附加金=被扶養者の療養に係る毎月の自己負担額から一定金額を控除した金額の給付

・ 出産費附加金=出産費を支給する際に一定金額を附加する給付

・ 配偶者出産附加金=配偶者出産費を支給する際に一定金額を附加する給付

・ 育児手当金附加金=育児手当金を支給する際に一定金額を附加する給付

・ 埋葬料附加金=埋葬料を支給する際に一定金額を附加する給付

・ 家族埋葬料附加金=家族埋葬料を支給する際に一定金額を附加する給付

・ 傷病手当金附加金=傷病手当金の支給期間満了後の一定期間、傷病手当金に相当する金額を支給する給付

・ 結婚手当金=組合員の結婚に対して一定金額を支給する給付

・ 入院附加金=組合員の入院について一定金額を支給する給付

・ 災害見舞金附加金=災害見舞金を支給する際に一定金額を附加する給付又は組合員の家屋、家財に損害を受けたときに一定金額を支給する給付

法定給付には、組合員資格喪失(退職又は死亡)後にも給付が行われる場合があるが、附加給付には、組合員資格喪失後の給付制度はない。

 

四 医療給付

 

短期給付の中心となるのは、組合員の公務によらない病気又は負傷に対する療養の給付及び療養費と被扶養者の病気又は負傷に対する家族療養費及び高額療養費の医療給付制度である。

療養の給付及び家族療養費については前述したが、これは組合員及び被扶養者が直接に医療機関から療養(診察投薬、治療、入院等)を受け、共済組合が医療機関等にその費用を支払う現物給付である。

組合員の病気又は負傷のうち、公務上のもの及び通勤によるものについては、国家公務員災害補償法(昭和二六年法律第一九一号)又は地方公務員災害補償法(昭和四二年法律第一二八号)による給付が行われるため、共済組合の給付の対象外とされる。なお、共済組合の他の給付で公務に起因するものを対象外としている場合は、同じ理由による。

給付の対象となる病気又は負傷の範囲は、一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められるものとされ、身体違和がなく、日常生活や勤務に支障のない程度のものは、給付の対象外とされます。例えば、単なる健康診断、人間ドック、美容整形手術等については、給付が行われない。

療養の給付は、組合員証を医療機関に提示することによって療養を受けることになるが、これを担当する医療機関等は次のとおりである。

・ 保健医療機関又は保険薬局

健康保険法の規定により都道府県知事が保険医療機関又は保険薬局に指定したもので、健康保険以外の社会保険の療養も担当している普遍的な療養担当機関をいう。

保険薬局において調剤を受けるのには、保険医療機関で発行した処方せんを必要とし、薬局で任意に薬品を求めても療養の給付の対象にはならない。

・ 直営医療機関又は薬局

共済組合が組合員及び被扶養者の療養のために直接経営する医療機関又は薬局をいう。

・ 契約医療機関又は薬局

他の共済組合の組合員の療養を行うことを目的とする医療機関又は薬局で、組合員等の療養について共済組合が契約しているものをいう。これには、国の各省庁が職員のために開設する医療機関、他の共済組合の直営医療機関で共済組合と診療契約を締結しているものも含まれる。

 

五 保険外負担(自己負担)

 

療養の給付に要する費用は共済組合が負担することとなっているが、組合員が費用の一部を負担する一部負担金がある。一部負担金は、初診の際に六百円、入院した場合に一月間一日二百円となっているが、直営医療機関で養療を受ける場合には、一部負担金の負担は要さない。

療養の給付における自己負担は、この一部負担金だけであるが、現実にはいわゆる保険外負担として、次のように共済組合の給付の対象とならない費用を負担する場合があります。

● 歯科診療

歯科診療において、通常必要とする治療は、療養の給付としての保険診療で行われるが、昭和三十年に、保険診療上は必要と認められないが患者が希望する場合には

 

 

 


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