教育福島0056号(1980年(S55)11月)-017page
合)
(イ) 本人の事情によらないで退職した場合の経過措置(勧しょう等)
図4 昭和54年度共済組合長期経理状況(福島支部関係)
生年月日 昭和五五年七月一日現在の年齢 退職年金支給開始年齢 減額退職年金支給開始年齢 昭和三年七月一日以前 五二歳以上 五五歳 五〇歳 昭和三年七月二日〜六年七月一日 四九歳以上五二歳未満 五六歳 五一歳 昨和六年七月二日〜九年七月一日 四六歳以上四九歳未満 五七歳 五二歳 昭和九年七月二日〜一二年七月一日 四三歳以上四六歳未満 五八歳 五三歳 昭和一二年七月二日〜一五年七月一日 四〇歳以上四三歳未満 五九歳 五四歳 昭和一五年七月二日以後 四〇歳未満 六〇歳 五五歳
適用区分(A又はBのいずれかに該当すればよい)
A生年月日 B退職年月日 退職年金支給開殆年齢 減額退職年金支給開始年齢 昭和三年七月一日以前 昭和五五年七月一日〜五八年六月三〇日 五五歳 四五歳 昭和三年七月二日〜六年七月一日 昭和五八年七月一日〜六一年六月三〇日 五六歳 四六歳 昭和六年七月二日〜九年七月一日 昭和六一年七月一日〜六四年六月三〇日 五七歳 四七歳 昭和九年七月二日〜一二年七月一日 昭和六四年七月一日〜六七年六月三〇日 五八歳 四八歳 昭和一二年七月二日〜一五年七月一日 昭和六七年七月一日〜七〇年六月三〇日 五九歳 四九歳 昭和一五年七月二日以後 昭和七〇年七月一日以後 六〇歳 五〇歳
例えば、昭和五十五年七月一日おける年齢が四十六歳である者の支給開始年齢は五十七歳であるが、その者が右の理由に該当して退職した場合には、五十六歳から年金が支給される。
(ア)、(イ)の減額退職年金の受給申出年齢の経過措置の適用を受ける場合の減額率は、従前どおりの減額率(一年につき百分の四)とされる。
2) 遺族年金の支給開始年齢
遺族年金を受ける権利を有することとなった日 支給開始年齢 昭和五五年七月一日〜五八年六月三〇日 五五歳 昭和五八年七月一日〜六一年六月三〇日 五六歳 昭和六一年七月一日〜六四年六月三〇日 五七歳 昭和六四年七月一日〜六七年六月三〇日 五八歳 昭和六七年七月一日〜七〇年六月三〇日 五九歳 昭和七〇年七月一日以後 六〇歳 (ただし、妻が受給する場合は、従来どおり年齢による制限はない。)
(2) 費用の負担等
長期給付の財源となる掛金、負担金の率の計算において、毎年実施されている給与のベース・アップ分にかかる財源は見込まれておらず、また年金給付額の増は、積立金に多額の不足が生じ、これが補てんされないときは、将来年金財政に重大な困難が生ずることになる。このため、長期給付に要する費用については、少なくとも五年ごと
表11 昭和54年度退職年金等支給状況
種別 人員 支給額 左の前年度比 1人当たり支給額 左の前年度比 退職年金 5,180人 9,347,289,280円 115.2% 1,804,496円 105.7% 減額退職年金 106 102,875,226 126.7 970,521 108.8 廃疾年金 75 111,910,684 133.8 1,492,142 108.8 遺族年金 917 777,939,279 115.8 848,353 105.5 計 6,278 10,340,014,469 115.6 1,647,024 105.7