教育福島0056号(1980年(S55)11月)-017page

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合)

(イ) 本人の事情によらないで退職した場合の経過措置(勧しょう等)

 

図4 昭和54年度共済組合長期経理状況(福島支部関係)

適用区分(A又はBのいずれかに該当すればよい)

 

生年月日昭和五五年七月一日現在の年齢退職年金支給開始年齢減額退職年金支給開始年齢
昭和三年七月一日以前五二歳以上五五歳五〇歳
昭和三年七月二日〜六年七月一日四九歳以上五二歳未満五六歳五一歳
昨和六年七月二日〜九年七月一日四六歳以上四九歳未満五七歳五二歳
昭和九年七月二日〜一二年七月一日四三歳以上四六歳未満五八歳五三歳
昭和一二年七月二日〜一五年七月一日四〇歳以上四三歳未満五九歳五四歳
昭和一五年七月二日以後四〇歳未満六〇歳五五歳

 

適用区分(A又はBのいずれかに該当すればよい)

A生年月日B退職年月日退職年金支給開殆年齢減額退職年金支給開始年齢
昭和三年七月一日以前昭和五五年七月一日〜五八年六月三〇日五五歳四五歳
昭和三年七月二日〜六年七月一日昭和五八年七月一日〜六一年六月三〇日五六歳四六歳
昭和六年七月二日〜九年七月一日昭和六一年七月一日〜六四年六月三〇日五七歳四七歳
昭和九年七月二日〜一二年七月一日昭和六四年七月一日〜六七年六月三〇日五八歳四八歳
昭和一二年七月二日〜一五年七月一日昭和六七年七月一日〜七〇年六月三〇日五九歳四九歳
昭和一五年七月二日以後昭和七〇年七月一日以後六〇歳五〇歳

 

例えば、昭和五十五年七月一日おける年齢が四十六歳である者の支給開始年齢は五十七歳であるが、その者が右の理由に該当して退職した場合には、五十六歳から年金が支給される。

(ア)、(イ)の減額退職年金の受給申出年齢の経過措置の適用を受ける場合の減額率は、従前どおりの減額率(一年につき百分の四)とされる。

2) 遺族年金の支給開始年齢

 

遺族年金を受ける権利を有することとなった日支給開始年齢
昭和五五年七月一日〜五八年六月三〇日五五歳
昭和五八年七月一日〜六一年六月三〇日五六歳
昭和六一年七月一日〜六四年六月三〇日五七歳
昭和六四年七月一日〜六七年六月三〇日五八歳
昭和六七年七月一日〜七〇年六月三〇日五九歳
昭和七〇年七月一日以後六〇歳

(ただし、妻が受給する場合は、従来どおり年齢による制限はない。)

 

(2) 費用の負担等

長期給付の財源となる掛金、負担金の率の計算において、毎年実施されている給与のベース・アップ分にかかる財源は見込まれておらず、また年金給付額の増は、積立金に多額の不足が生じ、これが補てんされないときは、将来年金財政に重大な困難が生ずることになる。このため、長期給付に要する費用については、少なくとも五年ごと

 

表11 昭和54年度退職年金等支給状況

種別人員支給額左の前年度比1人当たり支給額左の前年度比
退職年金5,180人9,347,289,280円115.2%1,804,496円105.7%
減額退職年金106102,875,226126.7970,521108.8
廃疾年金75111,910,684133.81,492,142108.8
遺族年金917777,939,279115.8848,353105.5
6,27810,340,014,469115.61,647,024105.7

 

 

 


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