教育福島0063号(1981年(S56)08月)-012page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

特に年間を見通した学期、月、週及び一日の生活時程並びに学校の創意を生かし、より充実した教育活動ができるよう十分工夫を加える必要がある。

3) 基礎的・基本的な内容の重視と個性や能力に応じた教育の推進学習指導要領の示す各教科、道徳及び特別活動の内容は、国民として必要な基礎的・基本的な内容である。したがって、この内容が十分児童生徒の身につくように個性や能力に応じた教育を推進する必要がある。

学校においては、生徒の心身の発達段階と特性、学校及び地域の実態に即して、学習指導要領の示す内容について特に重視すべき事項を明確にするとともに、発展性、系統性を考慮した教育課程を編成する必要がある。

なお、次の通達は指導要領作成時に内容の精選をすすめるための観点となったものであるが、この観点は各学校で指導計画を作成したり、授業をすすめる際にも参考としたいものである。

(文部次官通達52・8・15)

各教科の教育内容の精選は次の観点に立ってその徹底に努める。

ア 小・中・高の各学校段階間の内容の再配分や精選

イ 各学年にわたって取り扱うことになっている内容の集約化

ウ 各教科の内容の領域区分の整理統合

エ 各教科の目標を中核的なものに絞り、指導事項を基礎的・基本的なものに精選

4) 道徳教育と体育に関する指導の充実

人間性豊かな生徒を育成するために道徳教育と体育に関する指導を一層充実する必要がある。

そのためには、道徳教育と体育に関する指導について、教師の共通理解を深め、学校としての一貫した方針と計画に基づいて、学校の教育活動全体を通じて行うことが大切である。

ア 道徳教育の充実

道徳教育を進めるに当たっては、

(ア) 道徳教育の目標について十分理解を深める。

(イ) 全体計画に基づき、道徳の時間はもちろん、各教科及び特別活動の特質に応じて適切に指導する。

(ウ) 教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深める。

(エ) 家庭や地域社会との連携を図りながら、日常生活の基本的行動様式をはじめとする道徳的実践の指導を徹底する。

イ 体育に関する指導の充実

体育に関する指導は、児童生徒の体力の向上及び健康・安全の保持増進に努めるとともに、運動に親しむ習慣を育成し、明るく豊かな生活を営むことをめざして適切に行う必要がある。

そのためには、体育の時間はもちろん、特別活動などにおいても十分指導すること。児童生徒の発達段階と体力に関する実態を的確に把握し、家庭や地域社会との連携を強め、具体的な計画によって体育的活動の充実を図るよう配慮すること。

2 学習指導要領と教育課程

(1) 教育課程の基準としての学習指導

要領

学習指導要領は、各学校において編成、実施する教育課程の基準として、文部大臣が公示したものである。

1) 学校教育法施行規則

「小(中)学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小(中)学校学習指導要領によるものとする。」

2) 小(中)学校学習指導要領第一章

総則

「学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い 適切な教育課程を編成するものとする。」として、教育課程の編成に当たって学習指導要領に示すところに従うものであることを明示している。

3) 各教科の指導書

「本書は、小(中)学校学習指導要領……中略……について解説するとともに、各学校が適切な指導計画を作成し、指導を行う上で参考となることをまとめたものである。」として、指導書は学習指導要領の解説と参考事項のまとめであることが示されている。

2) 教育課程の基準と学校・教師の創

意工夫

小・中学校は義務教育であり、公の性質を有するものであるから、一定の教育水準を確保しなければならない。教育課程の基準はそのためのものである。

しかし、教育はその本質からして、学校の実態、地域性に応じて、学校における教師の創意工夫によって効果的に展開するものであるので、一層の創意工夫が必要である。

3 指導計画と教育課程

教育課程は、学校の教育目標達成のために各教科、道徳、及び特別活動の内容を地域や児童生徒の実態に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した教育計画であり、この教育計画に基づき授業という形で実施していくことが、教育課程の実施である。

指導計画は、学校で編成された教育課程に基づいて、各教科等について、各学年ごとに、指導目標、指導内容、指導の順序、方法、使用教材、時間等を定め、指導活動が発展的、系統的にすすめられるようにしたより具体的な指導計画であるということができる。

この指導計画は、学校教育法施行規則第二十五条、二十六条の二において「小中学校の教育課程については、この節(章)に定めるもののほか、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小(中)学校学習指導要領によるものとする。」との規定があり、このことは、教育課程の編成のみならず、

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。