教育福島0065号(1981年(S56)10月)-045page

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知っておきたい教育法令

 

四週五休

 

一 国家公務員の実施までの経過

(一) 人事院勧告等

昭和四十八年八月、人事院は、給与に関する報告において「職員の週休二日制についても採用を考えるべき段階に達したものと認められる。本院としては、行政サービスの維持その他諸般の事情に留意し、関係機関とも連繋をとりつつ、当面昭和五十年実施を目途としてその具体化についての検討を進めることにしたい」と述べた。この昭和五十年実施の目標は、オイルショックに端を発した社会経済情勢の急激な変化という厳しい条件下において実現できなかった。

人事院は、五十四年八月十日に、一般職の職員の週休二日制について「民間の状況、各省庁における試行結果その他二日制をめぐる内外の諸情勢を考慮すれば、この際、職員についても週休二日制を採用することが適当であると認められる」と報告し、当分の間、職員は四週間につき一の土曜日を日曜日に加えて休みとすること、勤務の特殊性又は官庁の特殊の必要により前記により難いと認められる職員については別の方法によることができると勧告した。これを受けて、昭和五十五年三月二十六日に週休二日制関係閣僚懇談会は「国家公務員の週休二日制については……昭和五十四年八月十日の人事院勧告どおり、四週間につき、職員が交替で一回の土曜日(半日)を休む四週一回・交替体制としてその実施を図るものとする」と決定した。

(二) 一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律等の制定

以上の勧告、決定等を経て、五十五年十一月二十八日に「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案」の成立をみた。この改正法律では、附則に四項を加えることにより、四週五休の実施態勢が整えられた。この四項の内容は、一)週休二日制の基本方式は四週一回交替半休制(附則第十二項)二)基本方式により難い場合の変形方式(附則第十三項)三)指定の変更(附則第十四項)四)給与単価の据え置き(附則第十五項)である。そして、施行期日はこの法律の公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定め、また必要な事項は人事院規則で定めることとなった。

五十六年二月二十七日に、施行期日を定める政令が公布され、国家公務員の四週五休は三月二十九日から実施されることになったのである。また同日に、人事院規則が制定された。この人事院規則一五−一〇(昭和五十六年三月二十九日施行)「勤務を要しない時間の指定」では、一般職の職員の給与に関する法律附則第十二項から第十四項までに規定する勤務を要しない時間の指定の基準及びその施行について定め、勤務を要しない時間の指定は、昭和五十六年三月二十九日を起算日とす四週間及びこれに引き続く四週間ごとの期間を単位として行われることになった。

(三) 文部省職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程

以上の経過をふまえて、文部省は文部省職員の勤務を要しない時間の指定に関する規程を制定、実施するとともに、これに関する通知を行った。この規程によれば、一)教育職員については毎五十二週間につき、勤務を要しない時間として指定される時間数が五十二時間(十三土曜日相当分)となるように学校の夏季・冬季等の休業日のうち適切な日に一日又は半日を単位として「勤務を要しない時間」を指定すること二)教育職員以外の職員についてはいわゆる四週五休方式を原則とし、それにより難い場合は比較的休み易い日時に勤務を要しない時間を指定することとなっている。

また通知文では、地方公務員の週休二日制についても、国家公務員の場合と同様に開庁方式の下、一)公務の運営に当たっては、厳正な服務規律の確保及び公務能率の一層の向上に努めること二)行政サービスの急激な変化を来たさないよう事務処理方法の改善、人員配置の見直し等事務処理体制の整備に努めること三)実施のための定員及び予算の増は行わないことを前提にして実施することとし、さらに、公立学校の教職員について週休二日制を実施するに当たっては、国立の附属学校の教職員との間に権衡を失しないようにすべきであるとした。 (以下次号へ)

 

 

 


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