教育福島0066号(1981年(S56)11月)-008page

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福利厚生の充実

 

特集

 

はじめに

 

はじめに

 

教職員の福利厚生制度は、地方公務員法第四十二条に規定された厚生制度と、同法第四十三条に規定される共済制度がある。

共済制度は職員及びその被扶養者の病気、負傷、出産、休業、災害、廃疾死亡等に関する給付、あるいは退職後の年金給付等で、職員相互救済を目的とした制度である。共済事業を行うため、地方公務員法の規定を受けて地方公務員等共済組合法が定められており組織として共済組合が設置され、公務員の場合、その給付の内容はほぼ同じものとなっている。

厚生制度は地方公共団体が職員のために、保健、元気回復、その他厚生に関する事業について、計画を樹立して実施しなければならない制度である。実施する事業の内容は各地方公共団体に任されているが、一般的に法定外の健康診断、レクリエーション事業、職員住宅建設事業などが行われている。

本県の場合、「第二次福島県長期総合教育計画」が昭和五十三年三月に策定されて、種々の施策が行われているが、この計画の中に教職員の福利厚生も位置つけられている。そして、福利厚生にかかる事業は、県教育委員会、公立学校共済組合及び教職員互助会の三者が緊密な連携を図りながら事業を遂行している。

 

 

 


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