教育福島0066号(1981年(S56)11月)-017page
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る権利を有する者が第三者から損害賠償を受けた場合においても、当該損害賠償による損害のてん補に相当する給付以外の給付については、(二)は適用されない。例えば、組合員が損害賠償として慰謝料の支払いを受けても、これによって治療費の損害はてん補されないから、療養の給付又は療養費の支給は制限されない。
(四) 自動車損害賠償保障法第一六条第一項の規定により被害者が保険会社に対して有する賠償額の支払いの請求権についても、共済組合は、その行った給付の価額の限度でこれを取得することになるので、この場合の取り扱いは原則として、まず被害者に保険会社から賠償額の支払いを受けさせ、その額を同一の事由に係る給付(当該賠償額の支払いによる損害てん補に相当するものに限る。)の額から差し引くものとされる。
(五) 給付を受ける権利を有する者が損害賠償請求権の全部又は一部を放棄した場合には、(三)及び(四)にかかわらずその限度において共済組合は給付を行わない。したがって、受給権者と第三者との間に示談が成立した場合においては、共済組合はその限度において給付を行わないものとし、給付を行った後においてその給付が当該示談の成立した後になされたものであることが判明したときは、その給付の価額の限度で受給権者に不当利得の返還請求をすることになる。
(六) 給付事由が第三者の行為によって生じた場合には、給付の支給を受けようとする者は、「損害賠償申告書」及び「事故報告書」を所属所長を経て支部長に提出する。
五 任意継続組合員制度
任意継続組合員制度とは、組合員が退職し、再就職しない場合に、希望すれば二年間は任意継続組合員となり在職中と同じ様に短期給付及び福祉事業を受けることができる制度である。
(一) 範囲
任意継続組合員の対象となる者は、退職の日の前日まで引き続き一年以上組合員であった者で、その退職の日から起算して二十日を経過する日までに引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を共済組合に申し出た者である。
なお、任意継続組合員となった者には組合員証の交付があり、その証をもって在職中と同様に医療機関で診療を受けられることとなる。
(二) 掛金
掛金は、退職時の掛金の基礎となった給料の額(組合員期間が十五年以上でかつ五十五歳以上の退職者については、この額に千分の七〇を乗じて得た額)と共済組合員の平均給料の額≠ニどちらか低い方の額に千分の六九・九を乗じて得た額が一月分の掛金となる。
(三) 給付
任意継続組合員の短期給付及び福祉事業の利用については、一部の給付を除き引き続き組合員と同じ様に取り扱われる。
(四)資格喪失
任意継続組合員は次の各号の一に該当したときは、その翌日((4)に該当するときに至ったときは、その日)から資格を喪失する。
(1) 任意継続組合員となった日から起算して二年を経過したとき。
(2) 死亡したとき。
(3)任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき。
(4) 組合員(他の法律に基づく共済組合で、短期給付に相当する給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者を含む。)となったとき。
(5) 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する日の末日が到来したとき。
長期給付
教職員の退職に伴う給付には、退職時、県から支給される退職手当及び退職後に給付されている恩給のほか、共済組合から給付される退職年金等がある。これらは、教職員の退職後の生活の重要な支えとなっており、欠くことのできない役割を果たしているところである。恩給及び退職年金等については、毎年各種の改善策が講じられているが、本年度においても恩給等の年額の増額、最低保障額の引上げ等の改善措置が講じられた。
一 退職手当
退職手当は、県の退職手当条例に其づき、教職員が退職または死亡したときに、本人または遺族に対して支給されるものである。
昭和五十五年度における教職員に対する退職手当の支給状況は、表11のとおりであり、勧しょう退職が六百二十五件、百三十四億九千三十四万七千円自己都合退職(傷病、死亡、期限付職員などを含む)が四百十五件、七億二千九百九万四千円で、総件数千四十件支給額合計四十二億千七百二十五万六千円である。前年と比較した場合、件数で六十九件、金額にして二十六億六
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