教育福島0066号(1981年(S56)11月)-018page

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千二百三十三万六千円(二十三パーセント)の支出増となった。

この大幅な増の要因は、給与改定に伴う給料月額のアップと退職者数の増があげられる。

 

表11 昭和55年度退職手当支給状況

表11 昭和55年度退職手当支給状況

 

二 恩   給

 

恩給は、昭和三十七年十二月一日(現行の地方公務員等共済組合法施行日)前に退職した教職員に対Lて、国と県から支給される年金である。

 

(一) 恩給受給者の現況

昭和五十六年三月末日現在の教職員に係る恩給受給者の総数は二千四百六十九人で、普通恩給(退隠料)受給者が千四百六十六人、扶助料(遺族扶助料)千三人であり、公務員本人が受給している割合が五十九・四パーセントである。

また、受給者の年齢構成をみると、八十歳以上の受給者が二十二・四パーセントを占め、七十歳から七十九歳では、六十・八パーセントであり、七十歳以上の高齢者が実に全受給者の八十三・二パーセントを占めている。

 

(二)恩給の給付状況

昭和五十五年度における普通恩給はどの支給状況は、表12のとおりであり支給総額は、二十八億六千八百四十四万円で、前年に比べ一億五千七百五十四万千円(五・八パーセント)の支給増となった。これを恩給の種類別にみると普通恩給が七百二十九万九千円、〇・四パーセントの増に対し、扶助料は五千三百二十三万円、六・八パーセントの増がみられる。これは、昭和五十五年度の法改正により、遺族に対する処遇改善としての寡婦加算の額の大幅な引上げなどによるものである。

 

(三) 昭和五十六年度の改善内容

昭和五十六年度の恩給改善は、社会経済事情の変動に伴う恩給年額の増額などであり、これらの改善措置を盛り込んだ恩給法等の一部を改正する法律が、昭和五十六年五月六日法律第三十六号をもって公布された。

今回の主な改正事項は次のとおりである。

○恩給年額の増額

○普通恩給等の最低保障額の改善

○扶養加給の増額

 

表12 昭和55年度恩給支給状況

表12 昭和55年度恩給支給状況

 

図3 昭和55年度長期経理状況(福島支部関係)

三 退職年金など

 

三 退職年金など

 

共済組合の長期給付には、退職年金廃疾年金など六種の年金と、脱退一時金など三種の一時金があり、組合員が退職、廃疾または死亡したとき、年金又は一時金の給付が行われる。これらの給付は本部において行なっている。

 

(一) 昭和五十五年度の収支状況(福島支部)

長期給付に要する費用については、組合員が負担する掛金と県などが負担する負担金並びに新法施行日(昭和三十七年十二月一日)前の恩給法などの適用を受けていた期間にかかる県などの追加費用負担金からなっているが、昭和五十五年度の支部の収支状況は、図3のとおりである。総収入は、百四十三億八百四十二万二千円で、前年度に比べ十五億千七百二万六千円、十一

 

 

 


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