教育福島0066号(1981年(S56)11月)-019page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

・九パーセントの増である。支部ではこの収入のうち退職一時金三十五万九千円を支払い、残り金額を本部へ送金した。

なお、本部は各支部からの送金を資金とし、退職年金などの給付費に充てるとともに、将来における年金受給者のための責任準備金として積立てを行うほか、地方債への運用、住宅、宿泊施設などの建設或いは住宅資金などの貸付に充てるなどその効率的運用を図っている。

 

(二) 退職年金の給付状況

昭和五十五年に、本部において支給した本県関係の年金給付状況は、表13のとおりであり、年金受給者は六千八百三十人、支給総額百十九億二千五百十一万六千円で、前年に比べ受給者において五百五十二人、八・八パーセントの増、支給額で十五億八千五百十万二千円、十五・三パーセントの増となっている。年金給付は、年々増加の傾向を示しており、昭和五十年度一人当たり百二十二万八千二百円であった退職年金が、五年後の昭和五十五年度においては、一・五六倍の百九十一万四千三百円になっている。これら増加の要因は、退職者数の増と公務員給与のベース・アップに準じて毎年実施されている年金額の増額改定措置によるところが大きい。

 

(三) 昭和五十六年度の改善内容

昭和五十六年度の年金の額の改定等に関する法律が、昭和五十六年六月九日に法律第七十三号でもって公布された。

今回の主な改正事項は、次のとおりである。

 

(1)遺族の範囲の改正

 

遺族となるための要件として、従来死亡した者との生計維持関係を必要としなかった組合員期間が十年以上の者の配偶者について、組合員期間が、十年未満の者の配偶者と同じく、死亡した者との生計維持関係を必要とすることとなった。

 

表13 昭和55年度退職年金支給状況

表13 昭和55年度退職年金支給状況

 

(2) 寡婦加算額の引上げなど

 

遺族年金受給者が、高齢(六十歳以上)の寡婦又は遺児をかかえる寡婦である場合に、年金に加算される寡婦加算額が大幅に引上げられた。

同時に寡婦加算額について、受給者が本人自身の退職年金等を受給する場合は、寡婦加算は支給停止する併給調整の措置が講じられた。

 

(3)その他の改正事項

 

○既裁定年金の年金年額の引上げ

○退職年金等の最低保障額の引上げ

○掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額の引上げ

昭和四十九年のオイルショックの経済不況を背景として、民間の賃金上昇水準が低下するなどの影響もあって、退職金のそれまでの民高官低が徐々に逆転し、官民較差が生じたことにより公務員の退職手当に対する世論の関心とともに、退職手当の問題がクローズアップされ、その引下げをめぐり退職手当制度は大きな変革の渦中に置かれている。

次に、共済年金制度についても、わが国の急速な高齢化社会の到来による年金給付の成熟化促進により、年金財政は非常に厳しい状況が予想され、あわせて、今後受給者の増加(表14・図4を参照)と受給金額の増大、しかも組合員並びに地方公共団体の財政負担

 

表14 年金受給者数の推移

表14 年金受給者数の推移

(注)成熟係数というのは、年金受給者数を組合員数で除した値である

 

図4 年金受給者数の推移

(注)組合員数は、1,078千人で一定としている。

(注)組合員数は、1,078千人で一定としている。

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。