教育福島0066号(1981年(S56)11月)-043page

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知っておきたい教育法令

 

四週五休

 

<前号まで>

一 国家公務員の実施までの経過

(一) 人事院勧告等

(二) 一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律等の制定

(三) 文部省職員の勤務を要しない時間の指定に関する規定

 

二 県職員の実施までの経過

(一) 人事委員会報告

県職員の四週五休について県人事委員会は、これまでしばしば報告してきたが、五十五年十月に、職員の給与に関する報告及び勧告と意見の中で「県内の民間事業所における週休二日制の普及率が引き続き増加していること及び国においても、週休二日制の実施について更に検討が進められていることにかんがみ、国及び他の都道府県の動向に留意しつつ、四週五休制を基本とした週休二日制の実施に必要な対応策を進めていく必要がある」とした。

(二) 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例等の制定

県は、国及び他県の動向並びに県人事委員会の報告等をみて、職員の四週五休実施態勢を整えてきたが、九月の県議会に職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)案を提出した。この改正条例案は十月八日に可決され、十三日に公布された。その主な改正内容は、一般職の給与に関する法律の一部を改する法律と同じように、附則に三項を加えたことである。これによって、県職員の四週五休の実施が可能となり、規則で定める日から行われることになった。 (改正条例附則第一項)そして十一月四日に改正条例の実施期日を定める規則が公布され、県職員の四週五休は、十一月八日から実施されることになったのである。更に、県人事委員会の規則も公布され、職員の勤務を要しない時間の指定に関し必要な事項が定められた。

三 県立学校及び市町村立学校職員の

実施について

県職員については、十一月八日から四週五休が実施されたが、学校職員の実施時期については、改正条例附則第二項の「この条例による改正後の職員の勤務時間に関する条例附則第三項から第五項までの規定にかかわらず、職務の態様等を考慮して任命権者が人事委員会の承認を得て定める職員の勤務時間等については、別に規則で定める日までの間は、なお従前の例による」を根拠に、県教育委員会は、県立学校及び市町村立学校の職員を人事委員会の承認を得て定める職員とすることとし、その承認を求めた。学校職員の実施についてこのような措置をとった理由は、学校の年間行事計画等は年度当初に樹立されており、実施のための種々の条件整備にある程度の時間を必要とするので、年度途中から実施するのは困難であると考えたためである。

十一月八日に、人事委員会から承認されたので、県教育委員会は改正条例附則第二項に規定する職員を定める規則を公布施行した。この結果、県立学校及び市町村立学校に勤務する職員の勤務時間等は、別の規則が定められるまでは従前の例によることとされ、四週五休の実施は先にのばされたのである。

四 週五休の実施方法等について

県教育委員会事務局職員及び学校以外の教育機関の職員の主な実施方法等は次のとおりである。

1)条例附則第二条第一項の規定に基づき勤務時間が定められ、かついずれの土曜日においても四時間の勤務時間が割り振られている職員にあっては、四週間につき一の土曜日の勤務時間を勤務を要しない時間とする。

2)勤務を要しない時間の指定は、十一月八日を起算日とする四週間及びこれに引き続く四週間ごとの期間を単位として行うものとする。

3)勤務を要しない時間の指定は所属長が行うものとする。

4)指定は、できる限り連続する三基本期間以上の分について行う。

5)土曜日が休日に当たるときには、当該土曜日の属する指定単位期間(指定単位期間とは一基本期間(四週間)をいう。)の他の土曜日に指定を行うものとする。

6)病気休暇等年次休暇以外の休暇の期間中についても、勤務を要しない時間の指定を行う。

 

 

 


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