教育福島0076号(1982年(S57)11月)-013page
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いるところであります。
加入の手続は、毎月の住宅貸付申込みに併せて行うこととなっていますので、新規に住宅貸付けを借り受けられる組合員はこの制度への加入につき、検討のうえ貸付申込書の所定の欄に適否を忘れずに記入してください。
一 保険加入対象者
貸付規程に基づく住宅貸付借受者で貸付金額五〇万円以上の者
ただし、入院加療中の方等は加入できない場合がありますので、支部の担当者にご相談ください。
二 保障期間と保障額
保障期間は償還期間と同期間、保障額は貸付金の未償還元利金と同額
三 保険金の支払
制度加入者が貸付金の償還途中に死亡又は高度障害になった場合
四 保険料充当金の負担
制度加入者が共済組合に払い込む保険料充当金の額は、未償還元金一万円につき月額二円三〇銭
五 保険料充当金の払込方法
制度加入者が設定した預金口座から、年額と年一回定期に口座振替する。
(四) 住宅貸付けを受けるに当っての留意事項
住宅貸付けを受けられるのは、組合員自身が当該物件に居住することが条件とされています。したがって、土地を購入する場合でも通勤可能な地域でなければなりません。ただし、例えば遠隔地等に単身赴任している組合員が家族が居住するために取得する場合、又、現在借家に居住している組合員が退職が近い場合において、退職後の生活に備えて物件を取得する場合等は、通勤不可能な地域であっても貸付けを受けることができることになっています。
これらの場合、現在本人が住むことができない場合には、将来本人が住むことが明らかでなければなりません。住宅の敷地のみを購入した場合は、五年以内の住宅建築義務があります。
短期給付
一 短期給付の種類
短期給付は、組合員とその被扶養者の病気、・負傷、出産、災害などに対して給付を行うもので、民間の会社の健康保険に相当するものである。
この短期給付は法律で定められ、各共済組合とも共通した1)保健給付2)休業給付3)災害給付の三種類の法定給付と、これら給付を補うために各共済組合独自で定めた附加給付がある。
(一) 法定給付の種類
ア 保健給付(病気、負傷、出産、死亡等に対する給付)
組合員の場合‥療養の給付、療養費、高額療養費、出産費、育児手当金、埋葬料
被扶養者の場合…家族療養の給付、家族療養費、家族高額療養費、配偶者出産費、育児手当金、家族埋葬料
イ 休業給付(病気、負傷、出産、災害などで欠勤し、給料が支給されないときに給付)
組合員の場合…傷病手当金、休業手当金、結婚手当金
ウ 災害給付(災害にあい死亡したり、家や家財に損害を受けたときに給付)
組合員の場合‥弔慰金、災害見舞金
被扶養者の場合…家族弔慰金
(二) 附加給付の種類
ア 組合員の場合…出産費附加金、育児手当附加金、埋葬料附加金、結婚手当附加金等
イ 被扶養者の場合…家族療養費附加金、育児手当附加金、家族埋葬料附加金などがある。
(三) 昭和五十六年度の短期給付額
(福島支部)
昭和五十六年度における短期給付の支出内訳は、表8のとおりであり、組合員一人当たりの給付額は二十万五千四百二十円となっている。また短期給付の中での医療給付は九十五パーセントをしめている。
この医療給付は年々増加の一途をたどっている。当支部の過去五か年間の医療費の支出額は、次のとおりである。
昭和五十二年度 三十四億三千万円
昭和五十三年度 三十八億二千万円
昭和五十四年度 三十九億七千万円
昭和五十五年度 四十三億五百万円
昭和五十六年度 四十四億六千万円
二 教職員福利厚生電算システム
昭和五十七年十月から共済組合および互助会の各種給付金、貸付金(以下「給付金等」という)の電算処理をしている。
(一) 電算システムの概要
教職員の福利厚生業務を効率的に処理し、可能な限り事務処理の統一化、合理化を行い、大量事務等に的確に対処して行くために電算の新規開発を行った。
ア 対象者
公立学校共済組合員および教育諸団体の職員であって(財)福島県教職員互助金員である者。
イ 対象業務
(ア)資格得喪事務…(組合員・会員証等の交付を含む)
(イ)被扶養者認定・取消事務
(ウ)公費負担医療費該当者管理事務
(エ)医療給付事務
(オ)一般給付事務…(共・互短期給付金・互助会厚生給付金・互助会長期給付金)
(カ)レセプト審査事務
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