教育福島0076号(1982年(S57)11月)-014page

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(キ)任意継続掛金計算事務

(ク)送金事務

(ケ)各種統計資料

ウ 個人口座振替制度

従来給付金等は所属所長口座に送金していたが、これを廃止し、一銀行一支店による「個人口座振替制度」を導入した。

個人口座振替制度とは、一銀行一支店(東邦銀行県庁支店)に全組合員(会員)の特定口座を開設し、共済組合および互助金が給付金等を支払う場合には同じく東邦銀行県庁支店に開設してある共済組合、互助会の口座から当該組合員(会員)の口座へ振替える制度である。

その内容は

(ア)口座番号は特定番号を使用し、原則として組合員(会員)がその資格を喪失するまで同一番号とする。

(イ)口座は原則として、解約できない。ただし、組合員(会員)資格喪失後六か月経過後は解約は自由とする。

(ウ)通帳は普通預金通帳(以下特定通帳という)そして、一般の普通預金通帳と色別できるものとする。

(エ)福利課より普通預金申込書を県庁支店に送付し、県庁支店において特定通帳を発行し、組合員(会員)へ交付する。

(オ)組合員(会員)が改姓したときは、速やかに福利課へ、組合員(会員)証、遠隔地被扶養者証等記載事項変更申告書(運営規則別紙様式第四号、様式総第四号)を提出し、通帳については最寄りの東邦銀行本支店へ改姓の手続きをとること。

(カ)組合員(会員)が改印したときは、最寄りの東邦銀行本支店へ届け出るものとし、福利課への届け出は必要ない。

(キ)組合員(会員)が特定通帳、印鑑の紛失または盗難にあったときは直ちに最寄りの東邦銀行本支店へ届け出所定の手続きをとること。

(ク)特定通帳の取り扱いについては一般の通帳と同様とする。

(ケ)特定通帳は組合員(会員)各自で保管すること。

エ 給付金等の締切日および送金日(表9)

(ア)一般給付金、貸付金の締切日は前月末日とし、福利課は前月末日までに受け付けたものについて翌月二十五日に送金する。

(イ)資格関係(組合員資格得喪・被扶養者認定・取消等)書類の提出期限は、毎月八日とする。

 

三 老人保健法について

 

「老人医療無料化制度」は、昭和四

 

表8.昭和56年度短期給付額

表8.昭和56年度短期給付額

 

 

 


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