教育福島0076号(1982年(S57)11月)-015page
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十八年一月スタートした。この制度は七十歳以上(六十五歳以上の寝たきり老人も含む)の老人医療の自己負担分を公費で負担(国三分の二、都道府県市町村各六分の一)するもので、高額所得者は除かれている。
この老人医療費についてはその総額が年々増え続け、昭和五十六年二兆五千億円と国民医療費の約二十パーセントを占めるに至った。
このため老人医療対策が当面の医療行政の最重要課題となり、改善策の環として「老人保健法」が去る八月十日衆議院本会議で可決成立し、昭和五十九年二月から施行されることになった。
(一) 老人保健法の内容
本格的な高齢化社会の到来に対応し国民みんなが健康で不安のない老後の生活をすることができるよう総合的な保健対策を推進することを目的としている。このため老人に対して医療だけでなく、壮年期より予防からリハビリテーションまでの保健サービスを市町村が中心となって実施する。
(一)費用の負担
医療の費用を公費(国二十パーセント、都道府県、市町村各五パーセント)を負担し、各保健制度で七十パーセントを拠出する。保険制度からの拠出は保険者ごとの老人医療費の額と加入者の数によって按分される。
(二) 患者一部負担金
老人医療を受けると外来で一月当たり四百円、入院では一日三百円(二月まで)の一部負担金が徴収される。
長期給付
教職員の退職に伴う給付には、退職時、県から支給される退職手当及び退職後に給付されている恩給並びに公立学校共済組合から給付される長期給付(退職年金等)がある。
これらの給付は、教職員の退職後の生活の安定を維持していくうえで重要な役割りを果している。しかし、公務員を取りまく環境は従来以上に厳しい現状にあり、退職手当は、経済不況の影響もあって、民間企業の退職金が落ち込み、退職金における官民較差が問題にされるにいたり条例の改正により支給率の引き下げが行われ、また、現行の地方公務員の共済年金制度は、制度発足以来、今年で二十年を迎えるがこの間における社会経済情勢の変化は著しく、加えて近い将来急速に高齢化社会が到来することが予測されており年金制度のあり方について各方面からの議論も多く、また、共済年金制度に対する関心も高まりをみせている。
一 退職手当
退職手当は、県の退職手当条例に基
表9 給付金等処理日程
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