教育福島0076号(1982年(S57)11月)-016page

[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

づき、教職員が退職又は死亡したとき本人又は遺族に対して支給される。

(一) 昭和五十六年度支給状況

昭和五十六年度に索ける教職員に対する退職手当の支給状況は、表10のとおりである。退職手当支給者総数は千百八十三人で、支給総額は、百六十四億三千九百八万九千円であり、その内訳は、勧奨退職者が六百七十四人で百五十五億九千三百七十万九千円、自己都合等退職(死亡・傷病・期限付採用教員等を含む。)者が、五百十五人で八億四千五百三十八万となっている。前年と比べると、退職者で百四十九人の増、支給額において、二十二億二千二百七十三万二千円の支出増となっている。また、勧奨退職者一人当たりの平均支給額は、二千三百十三万六千円で、前年と比べると百五十五万一千円増となっている。

(二) 退職手当条例の改正

退職手当のうち、勧奨退職など自己都合以外の理由で退職する長期勤続者(勤続期間二十年以上)等に係る退職手当については、昭和四十八年の条例附則の改正により、「当分の間」通常の退職手当額の二割加算額を支給したものを、条例附則の一部改正により本年四月一日から、これを一割加算に引き下げられた。なお、直ちに適用するのでは影響も多いところがら、経過措置が講じられた。

(経過措置)

昭和五十七年四月から一一七/一〇〇

昭和五十八年四月から一一三/一〇〇

昭和五十九年四月から一一〇/一〇〇

 

二 恩給

 

恩給は昭和三十七年十二月一日(現行の地方公務員等共済組合法施行日)前に退職した教職員に対して支給される年金である。

(一) 恩給受給者の現況

昭和五十七年三月末現在、受給者総数は二千三百八十三人で、普通恩給受給者が千三百八十五人、扶助料受給者が九百九十八人であり、公務員本人の受給している割合は、五八パーセントを示している。また、受給者の年齢構成別にみると八十才以上の受給者が全体の二五・五パーセントを占め高齢者の受給が目立っている。

(二) 恩給の給付状況

昭和五一六年度における普通恩給等の支給額は、表11のとおりであり、総額二十九億三千八百二十二万七千円で前年に比べると七千四百七十六万七千円の増となっている。これを恩給の種類別にみると、普通恩給が六百七十八万五千円の減、扶助料は八千六百三十七万二千円の増がみられる。また、恩給の一人当たりの平均支給額は百二十三万三千円で、前年に比べると七万一千円の増となっている。

(三) 昭和五十七年度の改善内容

恩給法等の一部を改正する法律が、本年四月二十七日法律第三十五号をもって公布されたが、今回の主な改正事項は、次のとおりである。

1) 恩給年額の増額

2) 普通恩給等の最低保障額の増額

3) 扶養加給の増額

恩給年額の増額は、従来四月実施されてきたところであるが、本年度においては、これを一か月繰り下げ五月実施となった。これは、昭和五十六年度における公務員給与の抑制措置や、臨時行政調査会の第一次答申においての昭和五十七年度において、恩給費の増加を極力抑制すべき旨、指摘されたことなどをふまえ、また、例年にない厳しい財政事情の下における措置によるものである。

 

三 長期給付(退職年金等)

 

共済組合の長期給付の種類には退職年金・減額退職年金・通算退職年金・障害年金・遺族年金及び通算遺族年金の六種の年金と、脱退一時金・障害一時金の二種の一時金があり、一定期間以上勤務した組合員が退職又は死亡したときなど、これら年金等の給付が行われる。

(一) 長期給付に要する費用

長期給付に要する費用は、組合員が負担する掛金と地方公共団体が負担する負担金のほか、将来の年金給付に充てるための原資として積み立てた責任準備金から生ずる受取利息等を財源としている。

 

表10. 昭和56年度退職手当支給状況

表10. 昭和56年度退職手当支給状況

 

表11. 昭和56年度恩給支給状況

表11. 昭和56年度恩給支給状況

 

 

 


[検索] [目次] [PDF] [前] [次]

掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育委員会に帰属します。